FAQs 記事一覧

夫は離婚には応じるが、年金分割はしないと言います。あきらめるしかないのでしょうか?

夫が協力しない場合には、家庭裁判所に年金分割の調停を申し立てて、調停もしくは審判により年金分割を行うことができます。 続きを読む

子どもと一緒に別居しましたが、子ども手当が夫の口座に支払われていて、こちらに渡してくれません。

弁護士に依頼して離婚協議中の場合には、弁護士発行の証明書により児童手当の振込先を妻の口座に変更できます。 続きを読む

別居予定ですが、夫は簡単に妻の住民票をとれると聞いたので、転居先に押し掛けてきたり、家の前で待ち伏せして子どもを連れ去らないか心配です・・・

離婚前であっても住民票の閲覧制限ができる場合があります。 また弁護士に離婚協議を依頼すれば、弁護士から夫に受任通知を送って、直接交渉及び転居先の訪問をしないように連絡し、弁護士を通して離婚協議を進めることができます。 続きを読む

夫から、離婚するなら子どもをおいて一人で出て行けと言われています、離婚はしたいので、応じるしかないのでしょうか?

応じる必要はありません。 子どもの親権者をどうするのか、離婚後にどちらが転居するのかは離婚協議により決めることです。子を連れて夫に無断で別居すると、場合によっては違法な連れ去りと裁判所に判断される危険がありますので、別居前に一度ご相談ください。 続きを読む

年金分割の案分割合を50%より低くできますか?

 長期間別居等を理由に50%以下とすべきと主張して争った方もおられましたが裁判所は認めず、50%より低くするのは無理です。 続きを読む

家事も育児もしない妻と離婚することはできますか?

 そのことだけで離婚することはできず、妻が反対した場合は長期間別居で離婚することになります。 続きを読む

妻のモラハラに耐えられずに離婚をしたいですが、どうすればいいですか?

 まず離婚協議をすることです。自分でできなければ弁護士に依頼して協議してもらうこともできます。あなたが弁護士に依頼すると相手方も弁護士に相談したり、弁護士を依頼したりしますので、最終的には長期間別居で裁判離婚を認められることになるので、協議、調停、訴訟で離婚できます。 続きを読む

養育費の相場はいくらですか?

 裁判所の算定表が双方で合意ができない場合に裁判所が審判で支払を命じる額でこれが相場となっています。 続きを読む

別居している妻に生活費を払わなければなりませんか?

 はい。払わない場合は、妻が裁判所に婚姻費用分担の調停の申立をすると算定表に従った金額の支払を命じられます。もっとも、妻が不貞をした場合は、婚姻費用の支払義務はありません。また、病気等で働けず収入がない場合も婚姻費用の分担義務はありません。 続きを読む

妻の貢献度が低い場合でも財産分与は2分の1ですか?

 基本的には2分の1です。もっとも、夫婦共有財産が1億円以上あり、夫が医師、弁護士、芸術家などの高収入の仕事で稼いだお金が原資となっている場合は、夫の貢献度を評価して2分の1を下回る場合があります。 続きを読む

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