離婚とお金について

離婚をしたいが、離婚後の生活にはお金の問題が降りかかってきます。

離婚後のご自身の生活を守るために、下記のことを考えておく必要があります。

財産分与について

離婚までの結婚生活の間で、夫婦の協力で形成した財産を、離婚時に清算し、分配することを財産分与と言います。

財産分与の対象財産や、財産分与の方法、請求額の算定方法については、財産分与のページにて開設しております。

財産分与の詳細はこちらからご覧ください。

離婚の慰謝料

不貞・浮気やDVなど、離婚の原因を作った側が、離婚するときに払う慰謝料があります。

慰謝料請求の時効について 不貞・浮気慰謝料請求の相場額について

婚姻費用・養育費

相手と別居後に使った生活費のことを婚姻費用といいます。

婚姻費用については、裁判所が算定表を作成しており、双方の年収と子供の年齢によって機械的に決まります。夫会社員源泉徴収票の支払額498万円、妻自営所得304万円の子8歳の夫婦の場合、別居して、妻が子をみている場合、裁判所の算定表の(表11)婚姻費用・子1人表(子0~14歳)を使用して、義務者は夫ですので、498万円に一番近い縦軸給与500万円、権利者は妻ですので、304万円に一部近い横軸自営312万円をとり、夫は横線、妻は縦線で交わる4万円から6万円となり、目盛りが4ですので5000円×3=1万5000円で4万5000円となります。

養育費についても同様に、裁判所の算定表の(表1)養育費・子1人表(子0~14歳)を使用して、500万円と294万円で、2万~4万円となり、目盛りが10ありますので、2000円×9=1万8000円で3万8000円となります。

これに双方が承認していた義務教育以外の費用(大学、私学、塾、習い事)の費用を加えます。学校費用については、公立高校26万円、公立中学13万円、公立小学校6万円を差引後の金額を特別経費とします。特別経費については、職業費を除く基礎収入割合(生活費)の割合で負担します。

当事務所の解決事例① 当事務所の解決事例②

年金分割

夫婦生活の間に積み立てていた年金について、場合によっては財産分与の対象となり、請求をすることが可能です。

年金分割の詳細はこちらからご覧ください。

弁護士による離婚の無料相談実施中!

藤井義継法律事務所では、初回相談は60分無料となっております。

離婚に向けて別居を考えている方 相手が離婚に応じない方 不倫・浮気相手に慰謝料を請求したい方 多額な慰謝料を請求され減額したい方 夫/妻の弁護士から連絡が来て弁護士を探したい方 養育費や財産分与など、離婚の条件交渉が合わない方

 

 

 

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この記事の執筆者

弁護士藤井義継

弁護士 藤井義継

専門分野

離婚・相続など家事事件

経歴

昭和63年に弁護士登録後、神戸市の事務所勤務を経て、平成4年に藤井義継法律事務所を開設。相続、離婚、不動産トラブルなど、家事・民事事件を多く取り扱う。

弁護士会の活動として、神戸地方裁判所鑑定委員や神戸地方法務局筆界調査委員を経験。平成16年には兵庫県弁護士会副会長も経験している。

弁護士歴30年以上の豊富な実績があり、離婚問題の早期解決を得意としている。

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