強制執行

公正証書や裁判所の判決や命令で定められたお金を相手方が払わない場合強制執行が行われます。

強制執行の中でもっとも簡単でよく利用されるのが、給料の差押えです。相手方の勤め先に対する給与を差押えると、手取りの4分の1の限度(4分の3が33万円を超える場合は、33万円を超える額)で勤め先から支払を受けることができるようになります。

そして、養育費や婚姻費用の場合、1回の不履行で将来の部分まで含めて差押えできますので給料の差押えは有効です。

給料以外にも、相手方が個人経営の場合売掛金、賃料、顧問料、医師の診療報酬なども差押え可能です。相手方が土地や建物をもっている場合は、申立費用がかかりますが、不動産の差押えによる競売が可能です。

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この記事の執筆者

弁護士藤井義継

弁護士 藤井義継

専門分野

離婚・相続など家事事件

経歴

昭和63年に弁護士登録後、神戸市の事務所勤務を経て、平成4年に藤井義継法律事務所を開設。相続、離婚、不動産トラブルなど、家事・民事事件を多く取り扱う。

弁護士会の活動として、神戸地方裁判所鑑定委員や神戸地方法務局筆界調査委員を経験。平成16年には兵庫県弁護士会副会長も経験している。

弁護士歴30年以上の豊富な実績があり、離婚問題の早期解決を得意としている。

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