熟年離婚とお金について

まずは相談することが出発点

熟年離婚に踏み切る要因は人それぞれありますが、「第二の人生を楽しみたいという思いを持っている方も多いのではないでしょうか。

熟年離婚の場合、長年にわたり夫婦で築いてきた財産の他退職金や年金分割など、離婚後の生活設計に欠かせないお金が絡む問題が多くなります。

第二の人生をスタートさせた後に「こんなはずじゃなかったと後悔しないためにも、熟年離婚に関するお金について押さえておきたいポイントをまとめました。

熟年離婚も普通の離婚と同様、離婚時に財産分与が行われ、婚姻中に夫婦が築いた財産は、原則として2分の1ずつに分けられます。

熟年離婚における財産分与で問題になることが多いのが夫の退職金についてです。

将来もらえる予定の退職金も財産分与の対象になります

退職金は、給料の後払いとされていますが、将来の退職金については退職金の有無や金額が離婚時においては未だ不確定なため、必ず財産分与の対象となるものではありません。定年まで10年以下であるなど退職時期が比較的近く、かつ、退職金規定があり、退職金が支給される蓋然性が認められる場合には財産分与の対象となります。

大企業の場合は、退職金の外に企業年金があり、多くは生命保険会社の保険であることが多いのですが、企業年金も財産分与の対象となるので注意が必要です。

熟年離婚と年金分割

年金分割

年金分割とは、離婚した場合に、婚姻期間中の厚生年金・共済年金記録(標準報酬月額・標準賞与額)を分割することをいいます。

年金分割ができるのは、厚生年金・共済年金の部分のみで、国民年金は分割できません。離婚によって自動的に分割されるわけではなく年金分割の手続が必要となります。年金分割の請求は離婚後2年以内にしなければなりませんので注意が必要です。

調停手続で分割してもらっても、年金事務所への請求手続を離婚後2年以内に行わないいと分割できなくなってしまいます。

年金の分割はどういう準備が必要になりますか?

まずはじめに、「年金分割のための情報提供通知書を取得しましょう。

年金事務所(共済の場合は共済組合等)に行って、年金分割のための情報提供請求書を取得して必要事項を記入し、年金事務所に提出してください。年金分割のための情報提供請求書は、日本年金機構のホームページにも書式がありますのでダウンロードすることも可能です。

年金事務所で手続後、2~3週間ほどで年金分割のための情報提供通知書が送られてきます。夫婦が別居している場合、送付先に注意しましょう。50歳以上の方の場合、情報提供通知書とともに、年金分割を行わない場合と按分割合50%(上限)の場合の試算表が一緒に送付されることもあります。

年金分割をする場合、分割割合はどうなりますか?

50%(0.5)までの範囲で分割割合を定めます。

以下で説明するとおり、調停や審判の場合ほとんどの場合は50%(0.5)となるので、当事者間で合意する際にも50%(0.5)で分割しましょう。不貞離婚の有責配偶者の場合、調停で50%を下回る割合の合意をしたケースもあります。

年金分割をするにはどのような方法がありますか?

話し合いによる合意か、当事者間の話し合いで決まらない場合には裁判所の調停や審判で年金分割の手続を行います。

合意の場合

①年金分割を請求すること

②合意した分割割合を証明する書類(合意書)

または

 年金分割についての公正証書

を持参して年金事務所に行く必要があります。

合意書の場合は、年金事務所に夫婦二人(代理人を立てることは可能ですが、夫または妻が相手方の代理人になることはできません。)で行く必要があります。

話し合いで決まらない場合

家庭裁判所に年金分割の調停を申し立てるか、調停でも決まらない場合には、家庭裁判所が年金分割の審判をすることになります。

調停あるいは審判の場合、基本的には2分の1(0.5)となることがほとんどです。

年金分割の放棄をすることはできますか?

平成20年4月1日以降の婚姻期間中の3号被保険者(サラリーマンの扶養配偶者) 期間中の厚生年金・共済年金記録については、合意も審判も不要で当然分割されるため、年金分割の放棄はできませんが、平成20年3月31日までの婚姻期間中の厚生年金・共済年金記録については、公序良俗に反するなどの特段の事情がない限りできると考えられます。

当事務所でも、妻が浮気をして自宅を出て妻は浮気相手と結婚を希望していたため、夫の代理人として調停で年金分割を放棄してもらった経験があります。この場合、念のため分割審判の申立権を放棄することにします。

熟年離婚で後悔しないために

熟年離婚の場合、通常の離婚と異なり、夫側にも妻側にも、離婚後の生活面での問題が生じる可能性があります。また、婚姻期間が長かったために、財産分与の対象となる財産が高額になりがちであることから、合意が得られにくいという点もあります。

財産分与においては、自宅の不動産に住宅ローンが残っていて分割が難しかったり、退職金や年金分割の問題も絡んできたりすることから、法律的な専門知識も欠かせません。

若い頃の離婚に比べればハードルの高い熟年離婚ですが、離婚してその後の人生を自分らしく生きるという選択を選ぶ以上、離婚後に後悔しないようにしなければなりません。思い付きで離婚するのではなく、法律の専門家である弁護士に相談する等して、しっかりと準備をしてから離婚することが大切といえるでしょう。

また、事前に専門家等に相談することで離婚を思い止まることもあると思います。そもそも離婚という選択が正しいのかどうかという点についても、第三者の意見を踏まえて再検討するということも必要な過程なのではないかと思います。

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この記事の執筆者

弁護士藤井義継

弁護士 藤井義継

専門分野

離婚・相続など家事事件

経歴

昭和63年に弁護士登録後、神戸市の事務所勤務を経て、平成4年に藤井義継法律事務所を開設。相続、離婚、不動産トラブルなど、家事・民事事件を多く取り扱う。

弁護士会の活動として、神戸地方裁判所鑑定委員や神戸地方法務局筆界調査委員を経験。平成16年には兵庫県弁護士会副会長も経験している。

弁護士歴30年以上の豊富な実績があり、離婚問題の早期解決を得意としている。

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