離婚問題はなぜ弁護士に相談すべきなのか?

離婚届を出す前に

離婚は、離婚届に夫婦が署名押印して、役所に届ければ成立します。登記のように司法書士を依頼する必要もありません。離婚するのは簡単なので、お金の問題はあとで話し合うのでとにかく離婚して欲しいと言われ、離婚届に署名押印してしまい、お金の問題が思い通りに進まないと相談に見える方がおられます。

また、口約束で離婚届を提出し、提出後に約束を守ってもらえず、相談に見える方もあります。

離婚・男女問題で悩んでおられる方へ>>

協議書作成

このような方は、事前に弁護士に相談して、離婚の条件を明確にして協議書を作成しておけばよかったのです。

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専門的な内容について相談

それでは、本人同士の交渉で成立した内容を協議書という書面にしておくだけでいいのでしょうか?

協議書の内容についても弁護士に相談する必要があります。

財産分与について、住宅ローン付きの自宅の問題、特有財産の除外の問題、退職金や企業年金の問題、子供名義の預金の問題等たくさんの問題があります。また養育費についても、塾や習い事、私学の学費の問題等たくさんの問題があります。

このような個別具体的な問題については弁護士に相談する必要があります。

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相談するのはどの弁護士でもよいのてすか?

弁護士の多くは、民事一般で不動産事件、離婚事件、交通事故事件、相続事件と幅広い事件を処理しています。幅広い事件処理をしていると一つの分野に関する知識や経験は不足しがちです。離婚分野は、家庭裁判所の裁量による部分が多く、民法の条文を見ただけでは簡単に結論が出てこないことが多いので、離婚分野に注力する弁護士に相談すべきです。 

相談しようと思う弁護士が離婚分野に注力しているかどうかは離婚専用のホームページを開設していれば離婚に注力する弁護士であると言えます。

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相談だけでよいでしょうか?

弁護士に相談して知識を得たとしても、得た知識を交渉の中に反映して相手方を説得するのは難しいです。相手方は自分の具合の悪い事は、反対してきます。

弁護士が受任して交渉した場合、調停や裁判をしても同じ結果となるので、無駄な手続や費用を使うことなく話をもまとめることができますので交渉段階から弁護士に依頼するのがよいです。

弁護士以外に離婚コンサルタントや司法書士や行政書士もいますが、弁護士に頼むメリットはなんでしょうか?

離婚事件で交渉でまとまらない場合、家庭裁判所の調停、訴訟と手続が進んでいきますが、このような手続ができるのは、弁護士だけです。行政書士や司法書士は、まとまった協議の内容を協議書にすることはできますが、離婚事件の交渉はできません。弁護士以外の者が離婚事件の交渉を業として行なうときは弁護士法違反で処罰されます。

のみならず、司法書士は登記、行政書士は許認可等の行政手続が専門分野で、離婚事件に関する法的知識が不十分なことがあります。

したがって、離婚事件を依頼するのは弁護士にまた弁護士の中でも離婚事件に注力する弁護士に依頼するのがよいです。

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藤井義継法律事務所では、初回相談は30分無料となっております。

離婚に向けて別居を考えている方 相手が離婚に応じない方 不倫・浮気相手に慰謝料を請求したい方 多額な慰謝料を請求され減額したい方 夫/妻の弁護士から連絡が来て弁護士を探したい方 養育費や財産分与など、離婚の条件交渉が合わない方

 

 

 

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この記事の執筆者

弁護士藤井義継

弁護士 藤井義継

専門分野

離婚・相続など家事事件

経歴

昭和63年に弁護士登録後、神戸市の事務所勤務を経て、平成4年に藤井義継法律事務所を開設。相続、離婚、不動産トラブルなど、家事・民事事件を多く取り扱う。

弁護士会の活動として、神戸地方裁判所鑑定委員や神戸地方法務局筆界調査委員を経験。平成16年には兵庫県弁護士会副会長も経験している。

弁護士歴30年以上の豊富な実績があり、離婚問題の早期解決を得意としている。

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