離婚後の生活

医療保険

夫の健康保険に扶養家族として入っていた妻は、離婚により、夫の扶養家族でなくなるので自ら健康保険に加入する必要があります。勤め先に健康保険がある場合は、申告すれば加入できますが、パートタイマーで加入資格のない場合は、区役所で国民健康保険に加入することになります。
母と一緒に暮らす子供にについては、夫の健康保険に残ることもできます。
夫の国民健康保険に扶養家族となっていた場合は、母子とも別に国民健康保険に加入する必要があります。

戸籍と姓

離婚と同時に結婚当時に称していた氏の続称の届出をした場合

田中恵さんは、結婚により山本恵さんとなりました。離婚に際して山本さんの氏を続称する届出をしました。
区役所は、山本恵さんで新たな戸籍を作成して、山本恵さんのみが戸籍に記載されました。
子供の親権は、山本恵さんが行うことになり、山本恵さんと一緒に山本さんの夫の家を出ましたが、戸籍には入っておらず、夫の戸籍に残ったままとなります。

離婚と同時に結婚当時に称していた氏の続称の届出をしなかった場合

山本恵さんは田中恵さんとなり、結婚前の戸籍に戻ります。
子供は夫の戸籍に残ったままとなるのは同じです。

子供を自分の戸籍に入れたい場合

この場合は、家庭裁判所に子の氏の変更許可の申立をして、家庭裁判所の許可を得て区役所に届出をして子の自分の戸籍に入れることになります。

公的扶助

児童扶養手当

神戸市の場合、児童1人につき月額4万3160円を支給します。所得制限があります。
詳しくは区役所保健福祉部・北須磨支所・北神のこども福祉係まで。
 https://www.city.kobe.lg.jp/a86732/kosodate/shien/family/teate/jifute.html

児童手当

支給対象は中学終了までの児童です。神戸市の場合月額1万5000円です。所得制限があります。
詳しくは区役所保健福祉部・北須磨支所・北神のこども福祉係まで。
 http://www.city.kobe.lg.jp/child/grow/support/b016.html

特別児童扶養手当

重度または中度の障害児(20 歳未満)の父または母あるいは養育者に支給されます。所得制限があります。年3回で2回5万2千500円です。詳しくは区役所保健福祉部・北須磨支所・北区保険節市部北神担当まで。
 https://www.city.kobe.lg.jp/a40792/kenko/handicap/seikatsujiritsu/keizaishien/s063.html

障害児福祉手当 

重度の障害児(20 歳未満) に支給されます。所得制限があります。年4回で1回1万4880円です。
詳しくは区役所保健福祉部・北須磨支所・北区保険節市部北神担当まで。
 https://www.city.kobe.lg.jp/a40792/kenko/handicap/seikatsujiritsu/keizaishien/s063.html

生活福祉資金の貸付

身体障害者等の世帯で他の資金からの借入が困難な世帯を対象です。
使途により0~460万円まで支給されます。詳しくは、区役所福祉部内区社会福祉協議会まで。
 https://www.city.kobe.lg.jp/a38463/kenko/chiikifukushi/seikatsufukushi.html

生活保護 

神戸市の場合、家賃を除き、子供2人の母子家庭の場合19万3900円です。
詳しくは、各区保健福祉部・北須磨支所保健福祉課まで。
 https://www.city.kobe.lg.jp/a49925/kenko/chiikifukushi/care/111.html

再婚

女性については、離婚後6か月は再婚できません。男性については制限はありません。再婚した場合、連れ子と再婚相手には、当然親子の関係は生じません。親子の関係にするには、再婚相手と養子縁組する必要がありますが、家庭裁判所の許可が必要です。養子縁組により、養育費がもらえなくなる可能性があります。

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この記事の執筆者

弁護士藤井義継

弁護士 藤井義継

専門分野

離婚・相続など家事事件

経歴

昭和63年に弁護士登録後、神戸市の事務所勤務を経て、平成4年に藤井義継法律事務所を開設。相続、離婚、不動産トラブルなど、家事・民事事件を多く取り扱う。

弁護士会の活動として、神戸地方裁判所鑑定委員や神戸地方法務局筆界調査委員を経験。平成16年には兵庫県弁護士会副会長も経験している。

弁護士歴30年以上の豊富な実績があり、離婚問題の早期解決を得意としている。

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