離婚の慰謝料

離婚を言い出したほうが、慰謝料を払わないといけないという考えは誤りです。

慰謝料の支払義務は、違法行為によって夫婦生活をこわしてしまった側が支払わなければならないものです。

違法行為の代表は、不貞と暴力です。不貞の場合、結婚している期間により、500万円から200万円くらいです。

最高裁判所は 、不貞相手には、不貞慰謝料の支払義務はあるが離婚慰謝料支払義務が原則としてないという判決をしました。これに伴い、家庭裁判所で不貞慰謝料と離婚慰謝料をそれぞれ別に認定する判決が出ています。当事務所で得た判決では、不貞慰謝料175万円離婚慰謝料50万円として75万円は、不貞相手から支払済としたものであります(解決事例ご参照https://kobe-rikon.biz/case/case-1078/)

支払義務者が医師で高額所得者の場合、婚姻期間2年で1,200万円の慰謝料を認めた裁判例もあります。

慰謝料を請求するには?

慰謝料の請求はもちろん夫婦の話し合いで可能です。話し合いができない場合は、弁護士に依頼して、交渉してもらう方法や裁判所で調停や訴訟を行う方法があります。

裁判所の調停や訴訟は、大がかりな手続きで弁護士費用もかかりますので、話し合いや交渉ができない場合に考えることにしましょう。

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この記事の執筆者

弁護士藤井義継

弁護士 藤井義継

専門分野

離婚・相続など家事事件

経歴

昭和63年に弁護士登録後、神戸市の事務所勤務を経て、平成4年に藤井義継法律事務所を開設。相続、離婚、不動産トラブルなど、家事・民事事件を多く取り扱う。

弁護士会の活動として、神戸地方裁判所鑑定委員や神戸地方法務局筆界調査委員を経験。平成16年には兵庫県弁護士会副会長も経験している。

弁護士歴30年以上の豊富な実績があり、離婚問題の早期解決を得意としている。

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