財産分与について

財産分与は夫婦共同生活で得られた財産の清算です。

財産分与の対象となる財産は、夫婦が結婚している間(正確には別居前)に取得された財産で、結婚前からもっていた財産や、相続したりもらったりした財産(特有財産)は除かれます。

分与する割合は、原則として2分の1です。会社経営者や医師などの高額所得者の場合、独自の技能により高額の所得を得ているので分与割合が2分の1か問題となりますが、1億円程度では2分の1と考えるのが裁判所の考えです。

財産分与を請求するには?

財産分与の請求はもちろん夫婦の話し合いで可能です。

話し合いができない場合は、弁護士に依頼して、交渉してもらう方法裁判所で調停や訴訟を行う方法があります。

離婚をすでにしてしまった場合は、調停で話がつかない場合は家庭裁判所で審判となりますが、離婚を先にしてしまうと婚費がもらえない、慰謝料については別に地方裁判所で裁判をしないといけないといった面倒なことになりますので、先に離婚だけ成立させることは慎重に考える必要があります。

家庭裁判所への財産分与の申立は、離婚後2年以内にする必要がありますので注意が必要です。家庭裁判所の調停や審判や訴訟は、大がかりな手続きで弁護士費用もかさみますので、話し合いや交渉ができない場合に考えることにしましょう。

財産分与の対象財産

財産分与の対象財産にはどのようなものであるのでしょうか?

不動産

土地、建物で、代表的なものは、婚姻中に取得した自宅です。若い夫婦の場合、住宅ローンがついており、処分してもお金にならないことが多いです。

また処分する際には、ローンの残債全額の支払を求められますので、一工夫が必要です。住宅ローンのついている土地建物で居住を継続する希望する場合は、 今後のローンの支払をどうするかという問題を解決しておく必要があります。

離婚と住宅ローンの関係

住宅ローンが残っている場合は、不動産の時価から住宅ローンを差し引いた価額を不動産の価額とします。

別居後、妻が居住している自宅について夫が住宅ローンを払い続けた場合、別居後の住宅ローンの支払は財産分与に際して考慮されませんが、婚姻費用で考慮される場合があります。別居時の残高をもって不動産の価額とします。

もっとも、妻が夫のローンの支払をしている場合、別居後売却して住宅ローンを清算した場合、別居後の残高減少に関する寄与の割合を財産分与に際して考慮することもあります。

妻が別居後も夫が住宅ローンを払っている自宅の取得を希望した場合、妻に相当な収入のない限り、銀行の承諾を得ることはできず、銀行との契約上は、債務不履行となりますが、ローンを支払っていれば、競売となることはありません。

妻が自宅を取得し、妻が取得した財産の価格が、2分の1を超える場合は清算金の支払を命じられます。

預貯金・現金

預貯金と現金については、別居時の残高で対象とします。

それぞれ保有者が保有するとして、計算上の2分の1を超える額を保有することとなった場合は、保有する者から相手方への清算を命ずるのが裁判所の考え方です。

子供名義の預貯金については、親が子供の将来の進学資金を子供名義で貯金している場合は財産分与の対象となりますが、親族からもらったお年玉やお小遣いを貯金したものは、子供の財産として対象外と考えましょう。

株式等

株式は上場株については、分与時の価格で算定します。

夫婦の一方が経営する会社の上場していない株式については、株式の価格を評価する必要があり、資産から負債を差し引いて株数で割る純資産方式が一般的です。

退職金

退職金は、就業規則や規定により計算可能な民間会社や公務員の場合は、財産分与の対象となりますが、退職時期が遠い将来の場合は、将来利息の控除や不確実な要素があります。

保険

保険については、別居時に解約したと仮定した解約返戻金額が財産分与の対象となります。別居後、契約者でない方が保険料を支払っている場合はその寄与を考慮する必要があります。

自動車

自動車については、別居時の処分価格で評価されます。

ローンやリース車両の場合は、処分価格がローンを上回っていることが多く財産としては評価せず、処分価格を差し引いたローンを全体の財産分与の清算の際に清算対象とするかが問題となりますが、自動車が不要となり、処分した場合は、ローンも清算対象とすべきですが、処分せず使用続ける場合は、ローンは清算対象とすべきでありません。

未払の婚姻費用

未払の婚姻費用についても、財産分与の中に含めることができます。別居後7年分の婚姻費用相当額を財産分与として支払を命じた判決があります。別居後の婚姻費用が未払の場合は、未払の婚姻費用も上乗せした財産分与を請求すべきでしょう。

ただ、未払の婚姻費用の全額を裁判所が財産分与の中に入れて支払を命じてくれるかどうかはわかりませんので、交渉が決裂して裁判所での手続きとなった場合は婚姻費用の支払の申立を必ずしておくべきです。

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この記事の執筆者

弁護士藤井義継

弁護士 藤井義継

専門分野

離婚・相続など家事事件

経歴

昭和63年に弁護士登録後、神戸市の事務所勤務を経て、平成4年に藤井義継法律事務所を開設。相続、離婚、不動産トラブルなど、家事・民事事件を多く取り扱う。

弁護士会の活動として、神戸地方裁判所鑑定委員や神戸地方法務局筆界調査委員を経験。平成16年には兵庫県弁護士会副会長も経験している。

弁護士歴30年以上の豊富な実績があり、離婚問題の早期解決を得意としている。

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