浮気・不倫によって慰謝料を請求された方へ

ある日突然、電話、メール、内容証明郵便等で不倫の慰謝料請求をされた方、裁判所から訴状が届いた、弁護士から連絡がきた場合には、身に覚えがあるか否かにかかわらず、まずは弁護士にご相談ください。

放置すると訴訟に発展したり、不利な判決が出る危険があります。

慰謝料の相場

慰謝料の相場は50~300万円程度ですが、あなたの状況や収入等によって、支払う金額が変わります。

慰謝料減額可能なケース・ポイント

平成31年2月19日最高裁判所判決により、不貞が原因で離婚した場合でも、不貞相手には原則として不貞慰謝料しか請求できません。不貞慰謝料の裁判相場は、離婚に至った場合150万~250万円程度、離婚に至らなかった場合は数十万円から100万円程度です。

中でも以下のような事情があれば、慰謝料が低額になる傾向があります。

・不貞行為の回数が少ない、期間が短い
・既婚者である上司から積極的に誘ってきたなど職場等の上下関係を利用して不貞関係になった場合
・不貞相手の配偶者に謝罪し、関係を解消した場合
・不貞相手の配偶者により、会社に不貞関係を暴露されて退職せざるを得なくなったなど社会的制裁を受けた場合

また、不貞相手に資力がないことを踏まえて、相場よりも低額で示談・和解することもあります。不貞慰謝料を請求された場合にはすぐに支払わず、まずは弁護士にご相談ください。

既婚者と分かって交際していた場合

相場(50~200万円)よりも高額な慰謝料を請求された場合には、慰謝料の減額を求めたり、分割払いの交渉ができる場合があります。

また、離婚を意図して相手夫婦に不当な干渉等を行い離婚させたと評価される場合には、例外的に離婚慰謝料もできるとした最高裁判決がありますが、レアケースでしょう。

また請求者が不貞及び不貞相手を知ってから、3年以上経過している場合には、時効により不貞相手への慰謝料請求は認められないケースもあります。

慰謝料金額を合意できた場合にも、職場や家族への口外禁止を約束する合意書(示談書)を作成しておくことが望ましいです。

慰謝料請求が認められないケース

① そもそも男女関係にない
② 既婚者とは知らずに(独身と偽られて)交際していた
③ 不貞相手と配偶者との婚姻関係が破綻した後に交際に発展した

ただし、慰謝料が認められないかどうかは、具体的な事情や証拠の有無等によりますので、一度弁護士にご相談ください。

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この記事の執筆者

弁護士藤井義継

弁護士 藤井義継

専門分野

離婚・相続など家事事件

経歴

昭和63年に弁護士登録後、神戸市の事務所勤務を経て、平成4年に藤井義継法律事務所を開設。相続、離婚、不動産トラブルなど、家事・民事事件を多く取り扱う。

弁護士会の活動として、神戸地方裁判所鑑定委員や神戸地方法務局筆界調査委員を経験。平成16年には兵庫県弁護士会副会長も経験している。

弁護士歴30年以上の豊富な実績があり、離婚問題の早期解決を得意としている。

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