神戸市に住むシングルマザー必見!母子家庭が使える手当や制度を弁護士が徹底解説

母子家庭への公的な手当に、どのようなものがあるかは、離婚を検討する女性にとっては欠かせない知識といえます。シングルマザーにとって心強くて、ありがたいひとり親家庭の支援制度ですが、ひとり親になったからといって自動的に支援が開始されるわけではありません。制度を受けるためには、基本的に自分で申請する必要があります

ここでは、ひとり親家庭に対する様々な支援制度について、多数の離婚相談に親身に対応してきた弁護士が分かりやすく説明したいと思います

 

手当

児童扶養手当

>>https://www.city.kobe.lg.jp/a86732/kosodate/shien/family/teate/jifute.html

児童1人の場合 全額支給の場合は43,160円
一部支給の場合は43,150円~10,180円
児童2人以上の場合

2人目は全額支給の場合は10,190円
一部支給の場合は5,100円~10,180円
3人目以降は全額支給の場合6,110円
一部支給の場合は3,060円~6,100円

※子供が18歳に達する日以降最初の3月31日までが支給対象となります
※所得制限があります

児童手当

>>https://www.city.kobe.lg.jp/a86732/kosodate/shien/support/b016/index.html

児童1人あたりの支給額
0歳~3歳未満 一律15,000円
3歳~小学校修了前(第2子まで) 10,000円
第3子以降 15,000円
中学生 一律10,000円

※所得制限があります

手当以外

ひとり親家庭自立支援教育訓練給付金事業

>>https://www.city.kobe.lg.jp/a86732/kosodate/shien/family/shigoto/shigoto0102.html

シングルマザーの自立の促進を図り、就職のための資格取得に特化した支援制度です。

支給金額

教育訓練費用の60%相当額の助成

ただし、上限は20万円

ひとり親家庭高等職業訓練促進給付金事業

>>https://www.city.kobe.lg.jp/a86732/kosodate/shien/family/shigoto/shigoto01.html

ひとり親家庭の生活の安定を図り、就職に有利な資格の取得を促すために、養成学校の受講期間中に給付金を支給する制度です。

対象資格:

看護師、准看護師、保育士、介護福祉士、作業療法士、理学療法士、歯科衛生士、美容師、社会福祉士、製菓衛生師、調理師 等

支給金額

市民税非課税世帯は月額10万円、市民税課税世帯は月額7万500円

高等学校卒業程度認定試験合格支援事業

>>https://www.city.kobe.lg.jp/a86732/kosodate/shien/family/shigoto/kousotuninntei.html

ひとり親家庭の親や子供が、高等学校卒業程度認定試験の合格を目指して、民間事業者などが実施する対策講座を受講する場合に受講費用の一部を支給する制度です。

支給金額

教育訓練費用の60%相当額の助成

ひとり親家庭等医療費助成

>>https://www.city.kobe.lg.jp/a52670/kenko/health/medical/hitorioyakate.html

支給金額

窓口負担が1割となり、1医療機関あたりの負担限度額は月額1,600円

ひとり親世帯家賃補助制度

>>https://www.city.kobe.lg.jp/a01110/kurashi/sumai/jutaku/information/hitorioyasetai.html

支給金額

要件を満たすと月額最大1万5千円の補助金が出ます

 母子家庭のみが対象ではないが,母子家庭の方が利用できる制度

① 各種給付制度

特別児童扶養手当 1級 :52,500円
2級 :34,970円
※所得制限があります
障害児福祉手当

14,880円

※所得制限があります

生活保護

子供2人の母子家庭の場合19万3900円

 ② 公共料金などの割引制度

所得税・住民税の減免制度
国民年金の免除
国民健康保険の減額
保育料の免除と減額
福祉パスの交付
JRの通勤定期乗車券特別割引制度(3割引)

など

あわせて読む
>>離婚後の生活

まとめ

以上のように、シングルマザーの方には、母子手当を始めとして、様々な支援制度が用意されています。

これから離婚を検討して、一人で子供を育てていこうとされている方は、子供と一緒に幸せな生活を送るために制度を適切に活用してください。申請手続きが一人で難しい場合は、弁護士に相談してみましょう。

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この記事の執筆者

弁護士藤井義継

弁護士 藤井義継

専門分野

離婚・相続など家事事件

経歴

昭和63年に弁護士登録後、神戸市の事務所勤務を経て、平成4年に藤井義継法律事務所を開設。相続、離婚、不動産トラブルなど、家事・民事事件を多く取り扱う。

弁護士会の活動として、神戸地方裁判所鑑定委員や神戸地方法務局筆界調査委員を経験。平成16年には兵庫県弁護士会副会長も経験している。

弁護士歴30年以上の豊富な実績があり、離婚問題の早期解決を得意としている。

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