子どもと一緒に別居しましたが、子ども手当が夫の口座に支払われていて、こちらに渡してくれません。 A 子どもと一緒に別居しましたが、子ども手当が夫の口座に支払われていて、こちらに渡してくれません。 Category: 無料相談会 弁護士に依頼して離婚協議中の場合には、弁護士発行の証明書により児童手当の振込先を妻の口座に変更できます。