経営者の離婚

会社社長の離婚の相談の注意点

自社株が財産分与の対象となり、純資産価格で算定されると、相手方がしっかりしている場合は、会社の決算書類等を相手方から開示を求められ、想定外の財産分与を求められることがあります。

財産分与については、1億円以上の多額の資産がある場合は、分与割合は2分の1を下回ります。

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この記事の執筆者

弁護士藤井義継

弁護士 藤井義継

専門分野

離婚・相続など家事事件

経歴

昭和63年に弁護士登録後、神戸市の事務所勤務を経て、平成4年に藤井義継法律事務所を開設。相続、離婚、不動産トラブルなど、家事・民事事件を多く取り扱う。

弁護士会の活動として、神戸地方裁判所鑑定委員や神戸地方法務局筆界調査委員を経験。平成16年には兵庫県弁護士会副会長も経験している。

弁護士歴30年以上の豊富な実績があり、離婚問題の早期解決を得意としている。

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