Category:
女性の場合のよくある相談例
原則として離婚時の年金分割は50%ですが、夫が拒否している場合には年金分割の手続きができません(専業主婦の3号分割を除く)。夫の協力なく離婚後に妻だけで手続きをするためには、離婚前に離婚調停で合意するか、離婚後に年金分割調停を申し立て、相手方が同意しない場合は、裁判所が50%の審判をすることになります。
原則として離婚時の年金分割は50%ですが、夫が拒否している場合には年金分割の手続きができません(専業主婦の3号分割を除く)。夫の協力なく離婚後に妻だけで手続きをするためには、離婚前に離婚調停で合意するか、離婚後に年金分割調停を申し立て、相手方が同意しない場合は、裁判所が50%の審判をすることになります。