離婚するまでの間、夫に生活費を請求できますか?

Category: 女性の場合のよくある相談例

別居していても、夫婦である以上、収入の高い配偶者は収入の低い配偶者に婚姻費用(生活費)の支払義務を負います(収入が高い配偶者が子を養育している場合には、収入の低い配偶者が婚姻費用の支払義務をおう場合もあります)。金額は夫婦双方の収入から算定しますが、裁判所のHPで算定表が公開されています。同居中でも生活費を渡さないケースで裁判所が婚姻費用の支払いを命じた例もあります。離婚まで別居を検討されている方は別居前に一度弁護士にご相談ください。