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女性の場合のよくある相談例
財産分与は、離婚時に夫婦で婚姻中に築いた共有財産が対象となります。
ただし、不動産や預貯金等のプラスの財産より住宅ローン等のマイナスの財産が多い場合には、負債を2分の1にはできず、財産分与なし(夫名義の財産・負債は夫のまま、妻名義の財産・負債は妻のまま)となります。
財産分与の計算は複雑になることもありますので、一度弁護士に相談することをオススメします。
財産分与は、離婚時に夫婦で婚姻中に築いた共有財産が対象となります。
ただし、不動産や預貯金等のプラスの財産より住宅ローン等のマイナスの財産が多い場合には、負債を2分の1にはできず、財産分与なし(夫名義の財産・負債は夫のまま、妻名義の財産・負債は妻のまま)となります。
財産分与の計算は複雑になることもありますので、一度弁護士に相談することをオススメします。