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女性の場合のよくある相談例
結論としては「あります」。
離婚する際には必ず離婚後の親権者を決めなければならず、夫婦で合意できなければ、離婚訴訟の判決で決めることになります。その際の重要な要素は、これまで夫婦のどちらがより子の監護養育にかかわってきたのか(主たる監護者)、離婚後の監護環境は整っているか、子の意向・希望等です。
昨今は、父親が育児に協力的なケースが多く、父と母の監護のかかわり方が大差ない場合には他の要素も踏まえて父親が親権者に指定されることも少なくありません。
また、同居中は母親が主たる監護者でも、別居時に母と子が離れて子が父に養育され、子が父との暮らしに慣れたというケースでは父が親権者に指定されました。