離婚に応じない夫と離婚したいですが、どうすればよいですか?

Category: 女性の場合のよくある相談例

協議しても離婚に応じない場合には、家庭裁判所に離婚調停を申し立て、調停でも離婚の合意ができなければ、離婚訴訟を提起するしかありません。

ただし、判決で離婚を認めてもらうには、民法770条1項の1~5号のいずれかの離婚理由が必要です。

・配偶者に不貞な行為があったとき(1号)
・配偶者から悪意で遺棄されたとき(2号)
・配偶者の生死が三年以上明らかでないとき(3号)
・配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき(4号)
・その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき(5号)

離婚訴訟は最後の手段であり、弁護士が代理人となって離婚協議をしたり、離婚調停になると離婚に応じてくるケースは多いですので、離婚協議が進まずお困りでしたらまずは一度ご相談ください。