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不貞をした配偶者に慰謝料請求する場合
不貞を知り、それが原因で離婚した場合には、離婚成立から3年で時効になります。もっとも、離婚協議・調停・訴訟の中で慰謝料も請求し、慰謝料を支払わせてから離婚することが多いので、このケースで時効が完成することはまれです。
不貞相手に慰謝料請求をする場合
不貞行為を知り、かつ不貞相手の氏名や連絡先をした時から3年で時効になります。配偶者が不貞をしているようだけれども、相手がどこの誰かわからない状態ではまだ3年の時効は進行しません。ただし、最後の不貞行為から20年が経過した場合には、不貞相手が特定できない場合でも時効になります。
不貞を知り、不貞相手も特定できたが、すぐには離婚する気はない場合には、先に不貞相手にだけ慰謝料を請求しておく必要があります。請求の方法としては、内容証明郵便を送る、裁判を提起する方法がありますが、不貞していないと否認するケースがほとんどなので事前に証拠を集めておく必要があります。
また不貞を認めても、あまりにも裁判相場からかけ離れた慰謝料金額を請求すると話し合いでは解決できず、裁判せざるを得なくなることもありますので、不貞相手に請求する前に弁護士に相談することをオススメします。
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この記事の執筆者
弁護士 新内谷早紀
専門分野
離婚
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