養育費を決めるときは公正証書を作った方が良いのですか

費用はかかりますが公正証書を作った方がよいです。

養育費は公正証書ではなく、当事者が作った協議書や合意書(いわゆる私文書)でも取り決めはできますが、養育費が支払われなかった時、私文書では強制執行ができないので、まずは家庭裁判所で養育費調停をして、それから強制執行となります。しかし、公正証書で取り決めておけば公正証書に基づいて強制執行ができます。そのため、養育費の合意ができ、相手方も公正証書作成に同意しているなら最寄りの公証役場で公正証書を作って置くことをオススメします。

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養育費についてのお悩みは弁護士に相談を

弁護士にご依頼いただければ、弁護士が代わりに支払うよう督促してもらったりこともできます。

強制執行の場合、弁護士が職権により調査することで、相手方の財産を特定することができます。

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執筆者プロフィール

藤井義継
藤井義継
保有資格
弁護士 ファイナンシャルプランナー2級 家族信託専門士

所属弁護士会・登録番号
兵庫県弁護士会第20510号

取扱分野
相続・離婚・債務整理

出身地
神戸市