離婚・養育費Q&A 記事一覧

養育費を決めるときは公正証書を作った方が良いのですか

費用はかかりますが公正証書を作った方がよいです。 養育費は公正証書ではなく、当事者が作った協議書や合意書(いわゆる私文書)でも取り決めはできますが、養育費が支払われなかった時、私文書では強制執行ができないので、まずは家庭裁判所で養育費調停をして、それから強制執行となります。しかし、公正証書で取り決めておけば公正証書に基づいて強制執行ができます。そのため、養育費の合意ができ、相手方も公正証書作成に 続きを読む

子供の認知とは?

認知と養育費 女性が未婚のまま子を出産した場合、認知と養育費が問題となります。 なぜなら、子の血縁上の父が認知をしなければ、法律上の父子関係がないため、養育費を求めることができないからです。 認知の種類 任意認知 血縁上の父が認知届を、父の本籍地又は住所地、または、子の本籍地がある市区町村役場に提出します。期間制限はありませんが、子が胎児の場合(出産前)は母の承諾が、子がすでに成人している場合には 続きを読む

元配偶者が再婚したら養育費はどうなる?

養育費を受け取っている元配偶者が再婚した場合 AとBが離婚し、Bが子の親権者となり、Aが養育費を支払っている場合、Bが再婚しても、Aは引き続き子の親として養育費を支払う義務があります。 ただし、Bの再婚相手が子と養子縁組をした場合には、再婚相手に子を養う義務が生じ、Aの義務は二次的になりますので、Aが養育費減額調停を申し立てた場合、再婚相手の経済力によってはAの養育費の減額若しくは免除が認められる 続きを読む