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認知と養育費
女性が未婚のまま子を出産した場合、認知と養育費が問題となります。
なぜなら、子の血縁上の父が認知をしなければ、法律上の父子関係がないため、養育費を求めることができないからです。
認知の種類
任意認知
血縁上の父が認知届を、父の本籍地又は住所地、または、子の本籍地がある市区町村役場に提出します。期間制限はありませんが、子が胎児の場合(出産前)は母の承諾が、子がすでに成人している場合には子の承諾が必要となります。
また、父が遺言で認知をすることもでき、この場合には父の死後に遺言執行者が認知届を提出します。
認知する前に子が死亡した場合、その子に子や孫(父から見れば孫、ひ孫)がいるときに限り、死亡した子を認知することができます。
審判認知
血縁上の父が認知を拒否する場合には、子から家庭裁判所に認知を求める訴訟を提起することになりますが、調停前置主義によりいきなり訴訟はできず、まずは父の住所地を管轄する家庭裁判所に認知調停を申し立てる必要があります。
調停では、調停委員会の仲裁のもとで母(子)と血縁上の父が話し合いを行い、場合によってはDNA鑑定を行い、父が同意すれば、裁判所は事実調査などを行ったうえで審判をし、母(子)が認知届を提出することで認知ができます。
強制認知
血縁上の父が調停に出席しなかったり、上記②の審判に異議申立てをするなど調停での解決ができない場合には子は父を被告として認知を求める訴訟を提起することになります。判決で認知が認められた場合には、子は判決確定から10日以内に認知届を提出します。
養育費
認知の問題が解決した後は、父母間で養育費金額、始期、終期等について協議・調停を行うことになりますが、養育費の始期がいつになるのか(子の出生時、認知時、養育費請求時など)について裁判所の判断は分かれています。また、養育費を支払いたくないので認知しないとのトラブルが多いため、お早めに弁護士に相談されることをおすすめします。
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この記事の執筆者
弁護士 新内谷早紀
専門分野
離婚
執筆者プロフィール
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