元配偶者が再婚したら養育費はどうなる?

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養育費を受け取っている元配偶者が再婚した場合

AとBが離婚し、Bが子の親権者となり、Aが養育費を支払っている場合、Bが再婚しても、Aは引き続き子の親として養育費を支払う義務があります。

ただし、Bの再婚相手が子と養子縁組をした場合には、再婚相手に子を養う義務が生じ、Aの義務は二次的になりますので、Aが養育費減額調停を申し立てた場合、再婚相手の経済力によってはAの養育費の減額若しくは免除が認められる可能性があります。再婚相手の経済力が不明な場合は養育費減額調停の中でBにB及び再婚相手の収入資料を求めることになります。

養育費を支払っている元配偶者が再婚した場合

再婚した元配偶者は、再婚相手及びその間に生まれた子どもについても扶養義務を負うことになるため、再婚相手が無収入(低収入)である場合、再婚相手との間に子どもが生まれた場合には、養育費の減額が認められる場合があります。どの程度の減額が認められるのかは、再婚相手の収入とその間に生まれた子の人数・年齢により変わります。

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この記事の執筆者

弁護士 新内谷早紀

専門分野

離婚

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執筆者プロフィール

藤井義継
藤井義継
保有資格
弁護士 ファイナンシャルプランナー2級 家族信託専門士

所属弁護士会・登録番号
兵庫県弁護士会第20510号

取扱分野
相続・離婚・債務整理

出身地
神戸市