女性のための離婚無料法律相談会

当事務所では、

  • 離婚後の生活に不安がある
  • 夫のDV・モラハラの被害にあっている
  • 子供の面会交流をさせたくない
  • 養育費をきちんと支払ってもらいたい

など上記のようなお悩みをお持ちの女性相談者のために離婚相談をご用意しております。

女性向けの離婚相談のポイント

① 女性弁護士が在籍

② 女性の視点に立ってきめ細やかにサポートします

当事務所の女性弁護士は、多くの女性の方のご意見やご要望を頂戴したこともあり、女性の視点にたった場合の離婚に関する充実したサービスを提供させていただきます。

③ 別居段階からサポートします

女性の中には、離婚に対する不安から、とりあえず別居だけして様子を見たいという方もいらっしゃいます。 また、離婚を決意されていても、様々な事情から、自分だけでは別居に踏み出せないという方もいらっしゃいます。 このような方のために、当事務所は、不動産会社と提携して別居のサポートをしております。

④ メンタル面のケア

DV・モラハラ被害者の方には、メンタルヘルスに精通した弁護士が、ご相談者様のお気持ちに寄り添いながご相談を実施させていただきます。

⑤ 養育費・婚姻費用の算定

女性の場合のよくある相談例

 はい。払わない場合は、妻が裁判所に婚姻費用分担の調停の申立をすると算定表に従った金額の支払を命じられます。もっとも、妻が不貞をした場合は、婚姻費用の支払義務はありません。また、病気等で働けず収入がない場合も婚姻費用の分担義務はありません。

Category: 無料相談会

離婚前であっても住民票の閲覧制限ができる場合があります。

また弁護士に離婚協議を依頼すれば、弁護士から夫に受任通知を送って、直接交渉及び転居先の訪問をしないように連絡し、弁護士を通して離婚協議を進めることができます。

Category: 無料相談会

応じる必要はありません。

子どもの親権者をどうするのか、離婚後にどちらが転居するのかは離婚協議により決めることです。子を連れて夫に無断で別居すると、場合によっては違法な連れ去りと裁判所に判断される危険がありますので、別居前に一度ご相談ください。

原則として離婚時の年金分割は50%ですが、夫が拒否している場合には年金分割の手続きができません(専業主婦の3号分割を除く)。夫の協力なく離婚後に妻だけで手続きをするためには、離婚前に離婚調停で合意するか、離婚後に年金分割調停を申し立て、相手方が同意しない場合は、裁判所が50%の審判をすることになります。

Category: 無料相談会

夫が協力しない場合には、家庭裁判所に年金分割の調停を申し立てて、調停もしくは審判により年金分割を行うことができます。

 面会交流の調停の申立をすれば、面会交流が子供たちに有害でないかぎり面会交流できます。もっとも、子供さんが小学校高学年となり、子供さんが面会交流を拒否する場合は、調査官調査の結果、子供さんが自らの意思で面会交流を拒否していると裁判官に判断された場合は、直接の面会交流は認められず、手紙等の間接交流のみとなる場合もあります。

 まず離婚協議をすることです。自分でできなければ弁護士に依頼して協議してもらうこともできます。あなたが弁護士に依頼すると相手方も弁護士に相談したり、弁護士を依頼したりしますので、最終的には長期間別居で裁判離婚を認められることになるので、協議、調停、訴訟で離婚できます。

 基本的には2分の1です。もっとも、夫婦共有財産が1億円以上あり、夫が医師、弁護士、芸術家などの高収入の仕事で稼いだお金が原資となっている場合は、夫の貢献度を評価して2分の1を下回る場合があります。

Category: 無料相談会

弁護士に依頼して離婚協議中の場合には、弁護士発行の証明書により児童手当の振込先を妻の口座に変更できます。

 そのことだけで離婚することはできず、妻が反対した場合は長期間別居で離婚することになります。

 長期間別居等を理由に50%以下とすべきと主張して争った方もおられましたが裁判所は認めず、50%より低くするのは無理です。

典型的なのは、不貞をして離婚に至った場合です。悪意の遺棄やDV等で離婚に至った場合に慰謝料が認められることもありますが、証拠の有無やけがの程度にもより慰謝料請求の可否や金額が変わってきます。

 面会交流の場所、時間、頻度等について当事者間で協議ができるのであれば、父母で合意して面会交流を行い、協議ができない場合や過去に虐待等があり面会交流に応じられない理由があって面会交流に応じられない場合には相手方が面会交流調停を申し立てることがあります。家庭裁判所から調停の呼出状が届いた場合には、裁判所に出頭して、面会交流に応じられない理由を説明したり、面会交流の協議を行うことになります。

結論としては「あります」。

離婚する際には必ず離婚後の親権者を決めなければならず、夫婦で合意できなければ、離婚訴訟の判決で決めることになります。その際の重要な要素は、これまで夫婦のどちらがより子の監護養育にかかわってきたのか(主たる監護者)、離婚後の監護環境は整っているか、子の意向・希望等です。

昨今は、父親が育児に協力的なケースが多く、父と母の監護のかかわり方が大差ない場合には他の要素も踏まえて父親が親権者に指定されることも少なくありません。

また、同居中は母親が主たる監護者でも、別居時に母と子が離れて子が父に養育され、子が父との暮らしに慣れたというケースでは父が親権者に指定されました。

財産分与は、離婚時に夫婦で婚姻中に築いた共有財産が対象となります。

ただし、不動産や預貯金等のプラスの財産より住宅ローン等のマイナスの財産が多い場合には、負債を2分の1にはできず、財産分与なし(夫名義の財産・負債は夫のまま、妻名義の財産・負債は妻のまま)となります。

財産分与の計算は複雑になることもありますので、一度弁護士に相談することをオススメします。

別居していても、夫婦である以上、収入の高い配偶者は収入の低い配偶者に婚姻費用(生活費)の支払義務を負います(収入が高い配偶者が子を養育している場合には、収入の低い配偶者が婚姻費用の支払義務をおう場合もあります)。金額は夫婦双方の収入から算定しますが、裁判所のHPで算定表が公開されています。同居中でも生活費を渡さないケースで裁判所が婚姻費用の支払いを命じた例もあります。離婚まで別居を検討されている方は別居前に一度弁護士にご相談ください。

協議しても離婚に応じない場合には、家庭裁判所に離婚調停を申し立て、調停でも離婚の合意ができなければ、離婚訴訟を提起するしかありません。

ただし、判決で離婚を認めてもらうには、民法770条1項の1~5号のいずれかの離婚理由が必要です。

・配偶者に不貞な行為があったとき(1号)
・配偶者から悪意で遺棄されたとき(2号)
・配偶者の生死が三年以上明らかでないとき(3号)
・配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき(4号)
・その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき(5号)

離婚訴訟は最後の手段であり、弁護士が代理人となって離婚協議をしたり、離婚調停になると離婚に応じてくるケースは多いですので、離婚協議が進まずお困りでしたらまずは一度ご相談ください。

養育費は夫婦双方の収入により決まります。

裁判所のHPで算定表が公開されています。養育費は、別居親が子と同居する親に支払います。

 裁判所の算定表が双方で合意ができない場合に裁判所が審判で支払を命じる額でこれが相場となっています。

 

弁護士による離婚の無料相談実施中!

藤井義継法律事務所では、初回相談は30分無料となっております。

離婚に向けて別居を考えている方

相手が離婚に応じない方 

不倫・浮気相手に慰謝料を請求したい方

多額な慰謝料を請求され減額したい方

夫/妻の弁護士から連絡が来て弁護士を探したい方

養育費や財産分与など、離婚の条件交渉が合わない方

などのお困りごとにに、弁護士歴30年以上の実績豊富な弁護士を含めた男性・女性の弁護士がお応えいたします。

ご相談をご検討されている方へ>>

当事務所への無料相談のお申し込みは、078-362-2411にお電話いただくか、お問い合わせフォームよりご連絡ください。