弁護士費用

弁護士と行政書士

離婚については、行政書士さんが、力を入れており、たくさんホームページを開設して離婚協議書を作成しています。行政書士さんに依頼した場合、行政書士には代理権がありません。成立した合意を合意書にするだけです。口頭では合意していても合意書に署名押印する段階になって、署名押印を拒否することがよくあります。その場合は、再度自分で交渉するか弁護士を依頼しなければなりません。できあがった合意書は無駄になってしまいます。また行政書士さんは、裁判例についての理解が不足しており裁判基準を離れたアドバイスをすることがあり、交渉がまとまりにくい。といったデメリットがあります。
離婚に関する相談依頼は、最初から弁護士にすべきです。

無料相談を受けようかとお悩みの方へ

弁護士の初回相談は、皆さんのお話をお聞きし、その問題に弁護士がどのような対応や解決ができるかを提案する場なのです。また、弁護士費用の見積もりも同時にします。弁護士に相談することで、皆さんがお悩みの事件の解決に必要な弁護士費用がわかり、依頼するかどうかを決めることができるようになります。当事務所では、初回相談は無料として、相談をしやすくしています。無料だからと言って、無責任な対応やずさんな対応は決してしません。初回相談は、弁護士にとっても、依頼してもらえるかどうかというお見合いの場なのですから、弁護士として誠心誠意対応しますのでご心配に及びません。無料相談は、「はじめの第一歩」ですので思い切ってお電話で予約をお願いします。

 

弁護士への相談は、一生に一度あるかないかというまれなことです。弁護士に相談しようとすることは、友人や知人に知られなくないことが多く、友人や知人に初回の弁護士の相談を相談するわけにもいかないし、親しい友人や知人も相談したことがないのでわからないとの返事が返ってくることが多いでしょう。

事件処理方針の明示
弁護士は相談を受ければ、経験ある弁護士ならある程度の事件の見込みと事件処理方針がたちます。しかし、事件の見込みを顧客に説明せず、事件を受任する弁護士も多いのが現実です。
当事務所では、最初の相談にベテラン弁護士があたり、事件の見込みと事件処理方針をご説明します。
弁護士費用の明示
弁護士費用については、独占禁止法の関係で廃止された旧弁護士会報酬基準をそのまま掲げる事務所が多数です。しかしこの基準は、
離婚については、
  財産分与の争いのない部分を3分の1と評価するか?
  婚姻費用や養育費については、7年分の総額を加算するか?
などについて弁護士によって扱いが異なることがままあってわかりにくく、着手金や報酬が予想しがたく、予想外の費用を請求されるという欠点があります。
そこで当事務所では、明確な基準を公表し、この基準に基づき委任契約書を作成して、弁護士費用が予想外のものとならないよう務めています。

費用(すべての金額は税込価格)

料金表(新)

■相談料

相談料 5, 500円/ 30分
サポート内容 離婚の法律問題についての相談です。まず事実関係をお聞きして、法的な問題点について弁護士が意見を述べます。相談の結果、依頼するかどうかは依頼者の自由です。

■バックアッププラン

バックアッププラン  5万5000円/ 3ヶ月  1ヶ月延長するごとに1万6500円
サポート内容 弁護士のアドバイス(助言)を得ながら、離婚の交渉をご自分でします。相談料と異なるのは電話や、メール、ラインで弁護士に相談できる点です。交渉は自分でしたいという方におすすめです。

■離婚協議書作成

離婚協議書作成 5万5000円
対象 離婚の条件が決まっているが、あとでトラブルにならないよう弁護士の作成した協議書にしておきたい方
サポート内容 離婚協議書の作成。ご本人と打ち合わせして離婚の条件を協議書にします。協議書の作成のみですので相手方との交渉はしません。署名押印のとりつけはご本人でお願いします。

■公正証書作成サポート

公正証書作成サポート作成 33,000円加算
サポート内容 公正証書サポートは、公証人と打ち合わせして協議書を公正証書にします。作成には、相手方と本人が公証役場に出頭し、出頭しない場合は、代理人が出頭する必要があります。代理人を弁護士に依頼する場合は日当を3万3000円頂戴します。

■示談交渉サポート

示談交渉サポート

着手金22万円十報酬金

( 22万円+経済的利益の11 % )

親権について争いがある場合

着手金と報酬に各11万円加算

サポート内容 弁護士が代理人として、相手方と離婚の交渉をします。離婚条件についてはご本人と打ち合わせして相手方と交渉してつめていきます。離婚と離婚条件について合意ができれば、協議書を作成します。協議書の作成まで着手金に含まれますが、公正証書にする場合は、3万3000円を加算します。
親権について争いのある場合は、交渉が難航することが多いので着手金と報酬に各11万円加算します。

■調停代理サポート

調停代理サポート

着手金33万円十報酬金

( 33万円+経済的利益の11 % )

親権について争いがある場合

着手金と報酬に11万円加算します。

( 但し、示談交渉に着手金に加算した場合は再度の加算はしません。)

サポート内容 弁護士が代理人として、調停申立書や答弁書を作成し、調停期日に御本人と一緒に出頭して、調停を進めます。調停手続は、相手方の住所地となりますので、遠隔地等で出頭が困難な場合は、電話会議で、弁護士事務所で調停手続を進めることができます。

※出廷回数が4回目から1日あたり3万3000円の出廷日当が加算されます。

※示談交渉から引き続き受任する場合には、差額11万円の着手金が加算されますが、協議の報酬金は、発生しません。

■訴訟代理サポート

訴訟代理サポート

着手金44万円十報酬金

( 44万円+経済的利益の11 % )

親権について争いがある場合

着手金と報酬に11万円加算します。

( 但し、示談交渉や調停代理人で着手金に加算した場合は再度の加算はしません。)

サポート内容 弁護士が代理人として訴状、答弁書、準備書面、証拠説明書、証拠の写しを裁判所に提出して出頭し、訴訟活動を行います。ご本人は、尋問期日に出頭するのみです。訴訟の場合は、こちらの住所地の裁判所で裁判することができます。

※調停代理人から引き続き受任する場合には、差額11万円の着手金が加算されますが、調停の報酬金は発生しません。

■アフターケアサービスプラン(3万3000円コース・5万5000円コース《別途実費》)

3万3000円コース

年金分割の審判手続きもしくは

子の氏の変更手続き

5万5000円コース

年金分割の審判手続きおよび

子の氏の変更手続き

有責配偶者の場合は離婚が成立した場合は上記各プラン報酬金に22万円が加算されます。
上記プラン以外に婚姻費用の請求のみ先行して受任の場合は、着手金16万5000円とし、その後離婚事件を受任の場合、上記各プランの着手金の差額をいただきます。