離婚についての自身の希望・方針を決めておく
悩みが曖昧なままでは相談時間を有意義に使うことができません。離婚したいのかそうではないのか、金銭条件次第では離婚してもいいと思っているのかなどご自身が離婚についてどのような気持ちで、何に悩んでいるのかを相談の初めに教えていただけるのかどうかで相談の内容は大きく変わります。
離婚して、親権を希望する場合(養育費)
養育費算定には、夫婦双方の収入資料が必要になります。
自宅に配偶者の源泉徴収票や給与や賞与の明細1年分があればそれを、なければ住民票のある市区町村役場で夫婦双方の課税証明書を取得してご持参ください。
不貞慰謝料請求
不貞の証拠(メールやラインのやり取り、写真、録音データなど)、証拠となるかどうか分からない場合には全てご持参ください。弁護士が証拠となるかどうか判断します。配偶者の携帯電話を無断で見て、撮影したものも証拠となります。
財産分与
別居後に財産を隠されるケースが散見されますので、同居中に、配偶者の通帳、保険証券、給与明細書、不動産がある場合には査定書や固定資産税の通知書、住宅ローン返済計画の写真を撮ったり、コピーを作っておいてください。
弁護士による離婚の無料相談実施中!
藤井義継法律事務所では、初回相談は60分無料となっております。
離婚に向けて別居を考えている方
相手が離婚に応じない方
不倫・浮気相手に慰謝料を請求したい方
多額な慰謝料を請求され減額したい方
夫/妻の弁護士から連絡が来て弁護士を探したい方
養育費や財産分与など、離婚の条件交渉が合わない方
などのお困りごとにに、弁護士歴30年以上の実績豊富な弁護士を含めた男性・女性の弁護士がお応えいたします。
当事務所への無料相談のお申し込みは、078-362-2411にお電話いただくか、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
この記事の執筆者
弁護士 藤井義継
専門分野
離婚・相続など家事事件
経歴
昭和63年に弁護士登録後、神戸市の事務所勤務を経て、平成4年に藤井義継法律事務所を開設。相続、離婚、不動産トラブルなど、家事・民事事件を多く取り扱う。
弁護士会の活動として、神戸地方裁判所鑑定委員や神戸地方法務局筆界調査委員を経験。平成16年には兵庫県弁護士会副会長も経験している。
弁護士歴30年以上の豊富な実績があり、離婚問題の早期解決を得意としている。