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住宅ローンを支払っている家に婚姻費用の権利者が住んでいる場合
婚姻費用を減額する事情になりますが、住宅ローン全額が婚姻費用から控除されるわけではありません。
権利者の収入から住居関係費を算定し、その額での調整(婚姻費用の減額)を行いますが、住居関係費は住宅ローンよりも安い場合がほとんどなので、義務者は住宅ローンに加え、婚姻費用を支払うことになります。なお、別居後に支払った住宅ローンの清算は離婚に伴う財産分与の問題として扱うことになります。
住宅ローンを支払っている家に、婚姻費用の権利者は住んでいない場合
婚姻費用の権利者が家を出て別居し、元々夫婦で住んでいた家に義務者が引き続き住んでいる場合には、婚姻費用において住宅ローンは考慮されません。婚姻費用調停では、住宅ローンがあるので婚姻費用は支払えないとの主張がよくされますが、残念ながら婚姻費用金額には考慮されません。
夫婦で住宅ローンを組んでいる連帯債務の場合で、義務者が住宅ローン全額を支払っている場合でも、住宅ローンの清算は財産分与の問題ですので、権利者が同意しなければ、ローン半額と婚姻費用の相殺はできません。もっとも、この場合には住宅ローンを滞納すると権利者も滞納者となるので、協議により住宅ローンと婚姻費用の調整ができることもあります。過去に調停委員から月々の婚姻費用と住宅ローン半額の相殺を提案された経験があります。このケースは、当事者双方が離婚と住宅売却(アンダーローン)に同意していたため、調停委員は離婚と婚姻費用の同時解決を期待しての提案だったようですが、離婚には同意していても住宅売却と財産分与でもめて時間がかかるケースが多いため、権利者側は相殺には慎重になるべきです。
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この記事の執筆者
弁護士 新内谷早紀
専門分野
離婚
執筆者プロフィール
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