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協議離婚は必ず夫と話し合いをしなければならないでしょうか…?
夫と別居中です。夫とは二度と話をしたくありませんし、居場所も知られたくありません。協議離婚と言いますが、離婚するには、夫と話し合いをしなければならいでしょうか?。
離婚は、双方が署名押印した離婚届を役所に提出することによって成立します。双方が離婚に合意し、離婚届を書くことに合意していれば、離婚届を郵送して署名押印してもらって提出することで成立します。
もっとも、未成年の子供がある場合には、親権者を決めなければなりません。また、離婚届を提出する前に別居するまでの生活費である婚姻費用や養育費、慰謝料、財産分与についても決めて合意書を作成しておかないと、離婚届を先に出してしまうと話を先延ばしてされて、決まらないことや、口約束だと離婚成立後に相手方が約束を破ることがままあります。
そのような複雑な内容を決めるには相手方と何度か話し合いをしなければなりません。
しかし、相手方との直接の話し合いは感情的になってしまって進みません。またあなたのように相手方に対し、強い嫌悪感を持っている場合は話し合いをすること自体が無理です。
このような場合どうすればよいのでしょうか?
弁護士に依頼して代理人になってもらい相手方と話し合って離婚にからむ種々の問題を話し合いで解決する方法があります。弁護士に交渉してもらえば、相手方に住所を伝える必要もありません。
弁護士を依頼すると相手方も弁護士に依頼し、弁護士同士の話し合いで審判や裁判となった場合の結果も踏まえて交渉することで早期に離婚が成立することが多いです。
もうひとつはご自分で家庭裁判所に離婚調停の申立することです。ただ、ご自分で調停を進めるには、法律的な知識が必要ですし、調停委員は調停を成立させるため、弁護士を依頼していないほうに譲歩を強いることもあり、有利に調停を進めるには、調停段階でも弁護士に依頼するのがお勧めです。
藤井義継法律事務所では、示談交渉から調停に移行した場合は、これに11万円の追加着手金を頂戴するだけですで、調停から依頼する場合と同じなので、示談交渉段階から弁護士を依頼するのが、お得です
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この記事の執筆者
弁護士 新内谷早紀
専門分野
離婚
執筆者プロフィール
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