自営業者でなければ可能です。年金分割は夫婦が加入する厚生年金を分割する手続きですので、夫婦が会社に勤務し、それぞれが年金保険料を支払っている場合には、保険料給付実績のうち報酬比例部分の多い方から少ない方に分割することができます。
手続きの流れとしては、年金事務所のホームページから情報通知書の請求書をダウンロードして所定の書類を添付して、年金事務所に請求してください。この通知書を見れば、どちらが分割をする(される)側かが分かります。この交付手続きに他方配偶者の関与は不要です。
分割を受ける側の配偶者は、他方配偶者の協力が得られれば、年金事務所に予約を取って、一緒に事務所に行って分割の手続きを行うことができます。他方配偶者の協力が得られない場合には、公正証書の作成や家庭裁判所での調停手続きが必要となります。
年金分割は離婚から2年以内という期限があるため、離婚前から準備しておくことが望ましいです。
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この記事の執筆者
弁護士 新内谷早紀
専門分野
離婚
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