結婚中は共働きだったが、年金の分割を請求できますか?

自営業者でなければ可能です。年金分割は夫婦が加入する厚生年金を分割する手続きですので、夫婦が会社に勤務し、それぞれが年金保険料を支払っている場合には、保険料給付実績のうち報酬比例部分の多い方から少ない方に分割することができます。

手続きの流れとしては、年金事務所のホームページから情報通知書の請求書をダウンロードして所定の書類を添付して、年金事務所に請求してください。この通知書を見れば、どちらが分割をする(される)側かが分かります。この交付手続きに他方配偶者の関与は不要です。

分割を受ける側の配偶者は、他方配偶者の協力が得られれば、年金事務所に予約を取って、一緒に事務所に行って分割の手続きを行うことができます。他方配偶者の協力が得られない場合には、公正証書の作成や家庭裁判所での調停手続きが必要となります。

年金分割は離婚から2年以内という期限があるため、離婚前から準備しておくことが望ましいです。

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この記事の執筆者

弁護士 新内谷早紀

専門分野

離婚

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執筆者プロフィール

藤井義継
藤井義継
保有資格
弁護士 ファイナンシャルプランナー2級 家族信託専門士

所属弁護士会・登録番号
兵庫県弁護士会第20510号

取扱分野
相続・離婚・債務整理

出身地
神戸市