一般的には母性優先という言葉がありますが、裁判所では夫婦のどちらがより子の養育にかかわってきたのかを重視しています。また、お子さんが小学校中学年以上の年齢の場合には、お子さんの希望も重視されます。
そのため、日ごろからお子さんにかかわって監護実績を作っておき、もし離婚を求めて別居する場合には、子を連れて別居すべきです。
同居中、父はほとんど育児にかかわっていなかったにもかかわらず、母が子を置いて別居し、後に離婚と親権を求めたが、別居から離婚までの数年間、父が子を養育していたことが重視され父に親権が認められたケースがあります。
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この記事の執筆者
弁護士 藤井義継
専門分野
離婚・相続など家事事件
経歴
昭和63年に弁護士登録後、神戸市の事務所勤務を経て、平成4年に藤井義継法律事務所を開設。相続、離婚、不動産トラブルなど、家事・民事事件を多く取り扱う。
弁護士会の活動として、神戸地方裁判所鑑定委員や神戸地方法務局筆界調査委員を経験。平成16年には兵庫県弁護士会副会長も経験している。
弁護士歴30年以上の豊富な実績があり、離婚問題の早期解決を得意としている。
執筆者プロフィール
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