原則として子が20歳になるまでです。
2022年に、成人が18歳に変わりますが、今のところ裁判所は従来どおり原則20歳までと考えているようです。
ただし、子が20歳になる前に就職して、自己の収入で生計をたてている場合には、養育費の支払義務はなくなります。
逆に、子が大学に進学しているケースやその可能性が高い場合には、22歳までや大学卒業の月までと定める場合もあります。
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養育費の増額・減額
離婚後に事情の変更があれば、双方の話合いで養育費の増額・減額をすることができ、話し合いができない場合には家庭裁判所に養育費増額・減額の調停を申し立てて裁判所で協議します。
裁判所で養育費増額が認められやすい事情として
・権利者(養育費をもらう側)の失業や収入源
・義務者(養育費を支払う側)の収入増加
があります。
注意いただきたいのは、お子さんが私学に進学した、大学に入学した、病気・けがで入通院することになった場合に必ず養育費の増額が認められるわけではないことです。
逆に養育費の減額が認められやすい事情としては
・義務者の失業や収入源
・権利者の収入増加
・権利者が再婚して、再婚相手が子と養子縁組した
・義務者が再婚して、子どもができた
があります。
特に養子縁組の場合には、義務者よりも権利者と養親の扶養義務が優先することになる結果、養育費が0円となるケースもあります。
また、義務者が再婚して子どもができた場合には再婚相手の収入も加味した上で養育費の減額が認められる場合があります。
養育費の不払いを防止するためにできること
養育費の合意をする際に、公正証書を作っておいたり、家庭裁判所の調停・審判で取り決めをしておくことで、不払いがあった場合には強制執行ができます。
口約束やライン・メールでの約束、公正証書ではない離婚合意書では、離婚後に養育費の約束自体を否定されたり、強制執行ができないために養育費調停を申し立てることになるケースが少なくありません。
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この記事の執筆者
弁護士 藤井義継
専門分野
離婚・相続など家事事件
経歴
昭和63年に弁護士登録後、神戸市の事務所勤務を経て、平成4年に藤井義継法律事務所を開設。相続、離婚、不動産トラブルなど、家事・民事事件を多く取り扱う。
弁護士会の活動として、神戸地方裁判所鑑定委員や神戸地方法務局筆界調査委員を経験。平成16年には兵庫県弁護士会副会長も経験している。
弁護士歴30年以上の豊富な実績があり、離婚問題の早期解決を得意としている。
執筆者プロフィール
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