生活費をくれない夫と離婚したい妻がおさえておくべきこと

別居して離婚請求するにしても、同居のまま離婚協議をするにしても、離婚するまでの妻子の生活費を確保する必要があります。

収入の高い配偶者は、他方配偶者に婚姻費用を支払義務があります。ただし別居後、収入の高い配偶者が子を監護養育している場合には、収入の低い配偶者が婚姻費用支払義務を負う場合もあります。

婚姻費用金額は、配偶者双方の収入額、子の人数、年齢等によって変わります。裁判所のホームページに算定表が公開されていますので、参考にしてみてください。

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婚姻費用を支払う義務があるのに支払われないときには

夫に婚姻費用を支払う義務があるのに支払わない場合は、弁護士に依頼して請求したり、家庭裁判所に婚姻費用分担調停を申し立てることになりますが、いずれの場合にも夫の収入資料が必要になります。

別居前に自宅にある夫の源泉徴収票のコピーをとっておいたり、住民票のある市区町村役場に行って夫の課税証明書をもらっておいてください。

夫が自営業などで書類上の収入額と実際の収入額に差があると疑われる場合には、金庫の中の現金の確認、夫の事業の売上帳(二重帳簿をしている場合は、両方)、事業に使用している銀行口座の通帳のコピーをとっておいてください。

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この記事の執筆者

弁護士藤井義継

弁護士 藤井義継

専門分野

離婚・相続など家事事件

経歴

昭和63年に弁護士登録後、神戸市の事務所勤務を経て、平成4年に藤井義継法律事務所を開設。相続、離婚、不動産トラブルなど、家事・民事事件を多く取り扱う。

弁護士会の活動として、神戸地方裁判所鑑定委員や神戸地方法務局筆界調査委員を経験。平成16年には兵庫県弁護士会副会長も経験している。

弁護士歴30年以上の豊富な実績があり、離婚問題の早期解決を得意としている。

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執筆者プロフィール

藤井義継
藤井義継
保有資格
弁護士 ファイナンシャルプランナー2級 家族信託専門士

所属弁護士会・登録番号
兵庫県弁護士会第20510号

取扱分野
相続・離婚・債務整理

出身地
神戸市