離婚届を提出するにあたり、離婚の方法によって下記書類が必要になります。
Contents
① 協議離婚の場合
・夫婦が署名押印した離婚届
・(本籍地以外の市区町村役場に提出する場合、戸籍謄本1通)
・提出者の身分証明書(郵送提出の場合には、身分証明書のコピー)
② 調停離婚の場合
・提出者が作成した離婚届
・(本籍地以外の役場に提出する場合、戸籍謄本1通)
・調停調書の謄本1通
・提出者の身分証明書(郵送提出の場合には、身分証明書のコピー)
③ 審判離婚の場合
・提出者が作成した離婚届
・(本籍地以外の役場に提出する場合、戸籍謄本1通)
・審判書の謄本1通(裁判所に発行を求める必要あり)
・審判の確定証明書1通(裁判所に発行を求める必要あり)
・提出者の身分証明書(郵送提出の場合には、身分証明書のコピー)
④ 判決離婚の場合
・提出者が作成した離婚届
・(本籍地以外の役場に提出する場合、戸籍謄本1通)
・判決書の謄本1通(裁判所に発行を求める必要あり)
・判決の確定証明書1通(裁判所に発行を求める必要あり)
・提出者の身分証明書(郵送提出の場合には、身分証明書のコピー)
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この記事の執筆者
弁護士 藤井義継
専門分野
離婚・相続など家事事件
経歴
昭和63年に弁護士登録後、神戸市の事務所勤務を経て、平成4年に藤井義継法律事務所を開設。相続、離婚、不動産トラブルなど、家事・民事事件を多く取り扱う。
弁護士会の活動として、神戸地方裁判所鑑定委員や神戸地方法務局筆界調査委員を経験。平成16年には兵庫県弁護士会副会長も経験している。
弁護士歴30年以上の豊富な実績があり、離婚問題の早期解決を得意としている。
執筆者プロフィール
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