分野 財産分与 婚姻費用 立退き補償金
ご依頼者:50代 性別 女性 職業 パート
子ども:3人(いずれも独立)
・ご相談までの経緯
2年前に相談者が自宅を出て別居した。自宅が道路の拡張で立退きになり補償金が出る予定。財産分与でもらえますかと相談にみえました。
・背景
ご依頼者は退職金をもらって早期退職し、パート勤め 夫は公務員
・解決までの流れ
相談 受任
・結果
婚姻費用 月7万3000円
離婚
財産分与
自宅が2分の1の共有だったので補償金は、2分の1で各ローンの支払
一部取り壊し後の自宅は、2分の1の持分を夫に分与
解決ポイント
夫と妻名義の住宅ローン
・婚姻費用
妻が妻名義の住宅ローン払っていたが、弁護士相談の結果、居住していないので夫に支払を依頼。
夫が払っていたが、婚姻費用から差引を認めるかが争点となる。
前の裁判官は住宅ローンは、財産分与で考慮し、婚姻費用では考慮しない。1か月11万円とのこと
裁判官が交代し、夫の基礎収入から夫の払っている妻分の住宅ローンは共有の建物の債務だから差し引くという。
短期労働者の賃金センサス130万円で月7万3000円で婚姻費用成立
・財産分与
補償金の算定は、建物全部の解体を前提にしている。
一部解体後の建物は無価値。居住する夫に無償で分与。
夫の両親が居住する建物とこの増築費用である夫のローンの一部を共有財産から除外
補償金は2分の1で各住宅ローンを払った後の残りを取得。
裁判官によって意見が異なる一例です。
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