モラハラ離婚の証拠になるものや、その集め方はどうすれば良いですか?

モラハラは家庭内で行われるため、ご自身でモラハラの証拠を集めていただく必要があります。

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口頭、ライン、電話、メール等で罵倒される・脅されている場合

録音したり、メールやラインのスクリーンショットを撮るなどして保存しておきましょう。ラインメッセージは送り主が削除できるので、スクリーンショット等で保存しておくことが必要です。

また過去にモラハラ夫(妻)にスマートフォンに保存していた録音データ・スクリーンショットが見つかり、削除された(証拠隠滅された)とのご相談がありましたので、パソコン等にバックアップを残しておいたり、実家の家族など信頼できる相手にデータを共有しておくことが望ましいです。

無視をされる場合

無視をされた時間、場所、具体的な状況を日記(手書きでもスマートフォンのメモ機能等でも可)につけておいてください。

日記も離婚調停・裁判での証拠となります。できるだけモラハラを受けた当日や数日以内に書いてください。あまり時間が経ってから書くと内容の真実性や正確性に疑義が生じてしまいます。

医師の診断書

モラハラにより、眠れない、食欲が落ちた、過呼吸など身体に不調が出た場合には、精神科や心療内科を受診しましょう。

精神科を受診したり、服薬していると離婚や親権に不利になるのでは?と我慢される方もいますが、そのようなことはありません。重症化する前に早めに受診してください。

診断書にモラハラが原因とはなかなか書いてもらえませんが、記載がなくとも他の証拠からモラハラによる不調だと立証できる場合もあります。

目撃者の証言

モラハラを子どもや同居の親族が目撃していた場合、見聞きしたモラハラを陳述書という文書にし、裁判所に証拠提出する方法もあります。

しかし、この場合には、裁判で証人として裁判所に呼び出され、モラハラ夫(妻)とその代理人から反対尋問を受ける可能性もあるため、協力を求める際にはこのリスクを説明しておく必要があります。

特にお子さんが目撃者の場合、離婚が成立したとしても面会交流等でお子さんとモラハラ夫(妻)が直接顔をあわせる可能性があるため、配慮が必要です。

執筆者プロフィール

藤井義継
藤井義継
保有資格
弁護士 ファイナンシャルプランナー2級 家族信託専門士

所属弁護士会・登録番号
兵庫県弁護士会第20510号

取扱分野
相続・離婚・債務整理

出身地
神戸市