ダブル不倫の場合でお悩みの方へ

パートナーのある者同士が不倫関係となった場合ダブル不倫と言います。

双方共、相手方のパートナーに対し慰謝料の支払義務があるので、問題は複雑です。

ただ、双方のパートナーが訴訟までして慰謝料を請求するケースはまれで、多くのケースでは、一方の不倫は発覚せず、あるいは発覚しても別居まで至らずに、同居を続けているケースが多いです。

ダブル不倫について、当事務所で取り扱った事例

当事務所では、双方共訴訟に発展したケースも扱ったことがあります。

この事案では、男性側は裁判所案の慰謝料を一括で、女性側は収入が少ないので分割でこの半額の慰謝料を支払う和解で、解決しました。

一方が破綻しなかった場合、破綻した側が慰謝料請求、訴訟へと進展していきます。

当事務所で扱ったケースでは、不貞した男性側の弁護士から、男性側の妻、不貞した女性も含めた4者示談の提案がありましたが、これは利害相反となるので拒否しました。不貞した男性側の弁護士の慰謝料額の提案額が低く、離婚して訴訟にまで発展しました。訴訟は、不貞した男性に対する慰謝料請求のみとなりましたが、私の事務所で扱った別件では、不貞した女性を訴訟に巻き込み、低額の慰謝料で解決することができました。

このとおりダブル不倫については、状況に応じて臨機応変に対応することで依頼者に有利な解決が図れることになります。

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この記事の執筆者

弁護士藤井義継

弁護士 藤井義継

専門分野

離婚・相続など家事事件

経歴

昭和63年に弁護士登録後、神戸市の事務所勤務を経て、平成4年に藤井義継法律事務所を開設。相続、離婚、不動産トラブルなど、家事・民事事件を多く取り扱う。

弁護士会の活動として、神戸地方裁判所鑑定委員や神戸地方法務局筆界調査委員を経験。平成16年には兵庫県弁護士会副会長も経験している。

弁護士歴30年以上の豊富な実績があり、離婚問題の早期解決を得意としている。

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