浮気・不倫をされてしまったら
夫婦間には貞操義務があるとされていますので、配偶者に浮気・不倫をされた場合には、配偶者と不倫相手に対し、慰謝料を請求することができます。
慰謝料を請求するにはどうすればよいか
配偶者が不倫を認めた場合には、きちんと書面あるいは録音し証拠に残しておきましょう。
不倫を認めない場合には、不倫の証拠を集める必要があります。不倫は法律上「不貞行為」とよばれ、不貞行為とは、配偶者が配偶者以外の第三者と性交渉することをいうので、不倫の証拠となりうるものとしては、配偶者や不倫相手が浮気・不倫を認めた書面や録音、メール、ラインのほか、ラブホテルの領収書やラブホテルでの写真、GPSの記録等も証拠となります。
当事務所が依頼を受けた不貞行為による慰謝料請求の事案でも、配偶者が訴訟となっても不貞行為を認めなかったため、プリクラやラブホテルの会員カード、携帯電話に残された写真、メール、旅館の予約の履歴などを提出して丹念に証拠を積み重ね、判決により不貞行為が認められたということがあります。
慰謝料はいくら請求できるのか?
慰謝料というのは、不倫されたことによる精神的苦痛を金銭的に評価するということなので、受けた精神的苦痛は人それぞれにより違います。
しかし、最終的に慰謝料の金額は、裁判所が決定するので、裁判例では、これまでの集積により個々の事案によってある程度相場が決まっています。裁判例での慰謝料の相場は、数十万から数百万の間と差がありますが、これは婚姻年数や年齢、未成年の子どもの有無、不貞期間・内容・頻度、既婚者であることの認識の有無、婚姻関係への影響(離婚に至ったか)等の事情を総合的に考慮して判断されます。
一般的には100万円から300万円程度であることが多いですが、当事務所でも調停で400万円、訴訟で500万円の慰謝料を認めてもらったこともあります。
配偶者、不倫相手の言い分
配偶者や不倫相手の言い分として、すでに夫婦関係が破綻していたと主張されることがあります。夫婦関係が破綻していた場合には、その後に不貞行為に及んでも慰謝料支払義務はありません。
一番わかりやすいのは、別居後の不貞行為です。別居後に不倫をしても不貞行為には該当しないので慰謝料支払義務はなく、慰謝料請求することができません。
一番多く問題となるケースは、別居後に不貞行為に及んでいることは明らかといえるけれど、別居前から不貞行為があったと思われるケースです。これについては、やはり別居前後のメールや写真の内容、配偶者の行動等の証拠から別居前から不貞行為があったことを主張していく必要があります。
慰謝料請求において大事なこと
配偶者の浮気・不倫が疑われるときは、まずは証拠を集めることが重要です。そして早めに弁護士に相談し、適切なアドバイスを受けることが必要です。
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