子どもの親権

夫婦は離婚に際して、離婚後の未成年の子の親権者を決めなければなりません。

離婚届にも、この記載が要求されています。具体的には、離婚後の子供が父と母のどちらと生活するかということです。

子供が小さい場合は、母となることが多いのですが、母に不貞のあるケースでは、父が離婚後の母の再婚による子の虐待をおそれ、親権を主張し、対立することがあり、話し合いや調停でも解決せず、訴訟に至るケースもあります。

子供が大きくなると子供の意向も尊重され、15才以上(中3~)の子の場合は、裁判所は、判決で決めるにあたり子供の意向をきかねばならず、実際には裁判所調査官による調査が行われ、調査官は調査のみではなく、調査に基づき意見を述べ、判決に際してはこの調査官の意見が尊重されます。

裁判所の親権者指定の原則

母親優先の原則

乳幼児については、特に不適当とする理由のある場合以外は、母親を親権者とするものです。
母親に親権者として不適当な理由がある場合や父親が現在一緒に暮らしている場合は父親が親権者とされる場合もあります。そのようなケースも当事務所にあります。

継続性の基準

現在子供と一緒に生活している者が優先されるというものです。この基準を裁判所がとるため、子供の奪い合いを生じているという指摘があり、そのようなケースも当事務所にあります。

子供の意思尊重の基準

15才以上では、裁判所は子の意見をきかなければなりませんし、実際10才以上では子の意見を調査官が調査しています。そのようなケースも当事務所にあります。

きょうだいの不分離の原則

幼児期のきょうだいを分離すべきでないという基準ですが、上の基準ほど強い基準ではありません。

面会交流の許容

他の親の面会交流を認めていることも、裁判所は親権者として指定する理由としています。子供の成長のためには他の親との交流も必要だからです。

連れ去りの違法性

子を実力で連れ去った親は、法律違反を平気でする親なので、親権者として適当でないという考えで、一緒に生活していない親を親権者とした裁判例もある一方、母親による連れ去りについて、母性優先の原則と継続性から母親を親権者としたものもあり、連れ去り行為がどの程度強力なものかも判断の理由となっています。そのようなケースも当事務所にあります。

 

弁護士による離婚の無料相談実施中!

藤井義継法律事務所では、初回相談は60分無料となっております。

離婚に向けて別居を考えている方
相手が離婚に応じない方
不倫・浮気相手に慰謝料を請求したい方
多額な慰謝料を請求され減額したい方
夫/妻の弁護士から連絡が来て弁護士を探したい方
養育費や財産分与など、離婚の条件交渉が合わない方

などのお困りごとにに、弁護士歴30年以上の実績豊富な弁護士を含めた男性・女性の弁護士がお応えいたします。

ご相談をご検討されている方へ>>

当事務所への無料相談のお申し込みは、078-362-2411にお電話いただくか、お問い合わせフォームよりご連絡ください。

この記事の執筆者

弁護士藤井義継

弁護士 藤井義継

専門分野

離婚・相続など家事事件

経歴

昭和63年に弁護士登録後、神戸市の事務所勤務を経て、平成4年に藤井義継法律事務所を開設。相続、離婚、不動産トラブルなど、家事・民事事件を多く取り扱う。

弁護士会の活動として、神戸地方裁判所鑑定委員や神戸地方法務局筆界調査委員を経験。平成16年には兵庫県弁護士会副会長も経験している。

弁護士歴30年以上の豊富な実績があり、離婚問題の早期解決を得意としている。

詳しい弁護士紹介はこちら>>

「子どもの親権」の関連記事はこちら