離婚後、子供と一緒に暮らさない親が、一緒に暮らす親に支払うの生活費が養育費です。現在では、双方の源泉徴収票や所得証明書から簡単に計算できるようになりました。
この計算にもとづく表が裁判所のホームページに公表されていますのでご覧ください。
養育費の支払請求
この表にない複雑なケースについては、計算可能ですので弁護士にご相談ください。
養育費の請求はもちろん夫婦の話し合いで可能です。話し合いができない場合は、弁護士に依頼して、交渉してもらう方法や裁判所で調停や訴訟を行う方法があります。
離婚をしてしまった場合は、調停で話がつかない場合は家庭裁判所で審判となります。離婚をしてしまうと婚姻費用がもらえない、慰謝料については別に地方裁判所で裁判をしないといけないといった面倒なことになりますので、先に離婚だけ成立させることは慎重に考える必要があります。
裁判所の調停や審判や訴訟は、大がかりな手続きで弁護士費用もかかりますので、話し合いや交渉ができない場合に考えることにしましょう。
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離婚に向けて別居を考えている方 相手が離婚に応じない方 不倫・浮気相手に慰謝料を請求したい方 多額な慰謝料を請求され減額したい方 夫/妻の弁護士から連絡が来て弁護士を探したい方 養育費や財産分与など、離婚の条件交渉が合わない方
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この記事の執筆者
弁護士 藤井義継
専門分野
離婚・相続など家事事件
経歴
昭和63年に弁護士登録後、神戸市の事務所勤務を経て、平成4年に藤井義継法律事務所を開設。相続、離婚、不動産トラブルなど、家事・民事事件を多く取り扱う。
弁護士会の活動として、神戸地方裁判所鑑定委員や神戸地方法務局筆界調査委員を経験。平成16年には兵庫県弁護士会副会長も経験している。
弁護士歴30年以上の豊富な実績があり、離婚問題の早期解決を得意としている。