別居中の生活費

離婚を求めて別居していても、離婚成立までは収入の多い配偶者に対し、婚姻費用として生活費を払ってもらう権利があります。婚姻費用を受け取っていることは離婚に不利な事情とはなりません。

収入の多い配偶者が任意に婚姻費用を支払わない場合には、家庭裁判所に婚姻費用分担調停を申し立て、支払いを求めていくことになります。

婚姻費用は、夫婦双方の年収額、子の人数及び年齢により算定します。同居中であれば、配偶者の収入資料を入手する方法もありますので、別居する前にまずは弁護士にご相談されることをオススメします。

算定方法

>>裁判所の婚姻費用と養育費の算定表

 
この算定表の金額に特別経費(私学の学費、習い事等)を収入で按分して加算して負担することになります。
調停の場合には、原則として申立てをした月以降の分しか婚姻費用を請求できず、また調停成立までには通常、申立てから数ヶ月~半年を要しますので、生活が苦しくなる前に早めに申立てることが望ましいです。

解決事例

A子さんには夫との間に6歳と5歳の子があります。夫の浮気がA子さんにばれ、夫は出て行き、別居しました。

弁護士に依頼して離婚することにし直ちに婚姻費用の分担の調停申立をしましたが、よく考えた結果、離婚すると婚姻費用が養育費となり、夫からもらえる額が少なくなるので、離婚はせず、婚姻費用をもらって、自宅のローンを夫に払ってもらうことにしました。

調停では、婚姻費用は算定表に基づく金額となり、夫の弁護士がだした離婚調停は不調となり、夫の弁護士は、離婚訴訟を提起しましたが、裁判所は不貞をした有責配偶者の離婚請求として認めず、A子さんの慰謝料請求を認めました。

A子さんは、夫から婚姻費用とローンを払ってもらって自宅で子2人を育てています。

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この記事の執筆者

弁護士藤井義継

弁護士 藤井義継

専門分野

離婚・相続など家事事件

経歴

昭和63年に弁護士登録後、神戸市の事務所勤務を経て、平成4年に藤井義継法律事務所を開設。相続、離婚、不動産トラブルなど、家事・民事事件を多く取り扱う。

弁護士会の活動として、神戸地方裁判所鑑定委員や神戸地方法務局筆界調査委員を経験。平成16年には兵庫県弁護士会副会長も経験している。

弁護士歴30年以上の豊富な実績があり、離婚問題の早期解決を得意としている。

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