婚姻中に積み立てられた年金の分割が可能となりました。分割となるのは、厚生年金(サラリーマンの年金)と共済年金(公務員の年金)です。
夫婦の双方が婚姻中に積み立てられた部分を合算して一定割合(最高2分の1)で分割します。
裁判所は財産分与と同様2分の1と考えていますので、2分の1で合意すべきです。夫婦の話し合いによって分割できますが、話し合いによる合意は公正証書にする必要があります。
話し合いができない場合は、裁判所の調停で話し合うこととなり、調停でも合意できない場合は、裁判所が決めることになります。年金分割は、離婚後2年以内に裁判所に申立をする必要がありますので注意が必要です。
年金分割関連のQ&A
結婚中は共働きだったが、年金の分割を請求できますか?
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この記事の執筆者
弁護士 藤井義継
専門分野
離婚・相続など家事事件
経歴
昭和63年に弁護士登録後、神戸市の事務所勤務を経て、平成4年に藤井義継法律事務所を開設。相続、離婚、不動産トラブルなど、家事・民事事件を多く取り扱う。
弁護士会の活動として、神戸地方裁判所鑑定委員や神戸地方法務局筆界調査委員を経験。平成16年には兵庫県弁護士会副会長も経験している。
弁護士歴30年以上の豊富な実績があり、離婚問題の早期解決を得意としている。