なぜモラハラ問題は弁護士の助力が必要なのか?

まずは相談することが出発点

モラハラは、家庭内で起きるため、周りからは見えませんが、配偶者のモラハラで悩んでいる方は、世の中に多くいるようです。

離婚を専門にするようになってから、「世の中には、周りから見えなくても、モラハラですごく苦しんでいる人が、こんなにたくさんいるんだということを、日々感じるようになりました。

モラハラで苦しんでいる人は、もともと我慢強く、自分で解決しようとしがちな性格なこともあり、「自分が悪いのではないかとか、「夫婦喧嘩の話はよくきくから、他の家も似たようなものではないかなどと考え、周りに相談しない人が多いように思います。

しかし、離婚を考えるほど苦しんでいるのは、特殊な状況と考えた方がよいです。

また、離婚を考えるほど苦しんでいる人は、客観的には悪い点はなく、相手のモラハラ的言動が悪いという場合が多いです。

ですから、相手の言動によって、離婚を考えるほど苦しんでいる場合は、第三者に相談することが大事です。

そして、モラハラ夫・妻は、他の人とは違う特殊な人であり、普通の考え方が通用しないところがありますので、モラハラ専門の弁護士に相談することが必要です。

モラハラ離婚で弁護士をつけるべき理由・タイミング

相手のモラハラで離婚をする場合、まずは別居を検討すべきです。なぜなら、モラハラ自体は、暴力や不貞と異なり、それ単体では、離婚原因とならず、裁判離婚をする場合、別居による婚姻関係の破綻が離婚原因となるためです。また、同居して相手方の影響下では冷静な判断ができなくなります。

そして、離婚を決意しているのであれば、別居前に弁護士に依頼することをお勧めします。

モラハラで別居を考えている人は、別居すると、相手が「すごく怒るのではないか「何をしてくるかわからないといった不安や恐怖を抱いている人が多いです。

そのため、別居前から、別居に向けた段取りを考える必要があります。

当事務所で別居前から依頼を受けたケースで、別居に至る過程で相手が暴力的な行動に及んだという事例はありません。モラハラ夫は、強いものには弱いので、弁護士がでてくると暴力的な行動に出ないのです。

また、別居後、相手と、離婚条件について交渉が必要になりますが、モラハラの事案では、相手と話すこと自体が多大なストレスであり、また、それまでの相手との力関係から、不利な交渉を強いられ、最終的に納得いかない離婚条件での合意を強いられるおそれがあります。

さらに、モラハラに限りませんが、相手との交渉は、多くの貴重な時間や労力をとられてしまいますし、知識がないために知らないうちに不利な合意をしてしまうといったおそれもあります。

このようなおそれは、弁護士に依頼することで、すべて解消することができます。

早い段階で依頼しても発生する費用は同じ

当事務所では、別居前から依頼しても、別居後に依頼しても、発生する弁護士費用は同じです。

そして、モラハラ離婚では、相手との離婚を進めるのに、弁護士をつける必要性が高いです。

そうだとすれば、離婚を決意したら、別居前の早い段階で、弁護士に依頼することがお勧めです。

いざ別居をしようとすると、別居することを相手に伝えるべきかとか、何を持ち出してよいかとか、別居前に相手の財産を調査する必要があるかなど、いろいろなことが気になります。

一度弁護士に依頼すれば、そういったことをいつでも相談できるようになりますので、別居前の早い段階で依頼することをお勧めしています。

民間企業による調査でも、弁護士に相談した方の9割以上が「弁護士に相談してよかったと依頼した結果に満足しているという調査結果がでています。

出典:https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000025.000019346.html

モラハラと慰謝料

モラハラは、暴力や不貞と異なり、違法行為とならない程度の嫌がらせですので、原則として慰謝料の請求原因とはなりません。

よく、モラハラで慰謝料が請求できますか?。と相談される方がありますが、請求できないと考えてください。また、強度のモラハラで精神的に傷害を受けた場合は、慰謝料請求も裁判をすれば可能かもしれませんが、モラハラ夫はケチですので、判決で慰謝料を認められない限り支払をしません。

それよりも、モラハラを受けるストレスから開放されて自由にのびのびと生活する気楽さや楽しさを求めて別居、離婚と進む道を選択してください。

離婚ついて、是非弁護士に相談・依頼をご検討ください。離婚をするにあたって、「いつでないといけないという決まりはありません。しかし、離婚を切り出すということは、配偶者に、これ以上婚姻関係を継続できない、という思いをぶつけることにほかなりませんから、慎重に判断する必要があります。

まず一番に考えなければならないのが、本当に自分が離婚を望んでいるのか、ということです。単なる夫婦喧嘩の延長で、離婚したいと伝えるのは得策ではないでしょう。ですから、離婚する意思が明確になってから、切り出すべきと考えます。

その際には、なぜ離婚をしたいのか、離婚の理由を明確にしておきましょう。離婚の理由が合理的であれば、相手が離婚に応じる可能性が高くなります。また、相手が離婚に応じない場合には、調停を経て裁判(訴訟)で離婚を求めることになりますが、裁判では離婚が認められる事由が決まっていますので、あなたが考える理由が裁判で認められるものかどうかも判断しやすくなります。もちろん、離婚の理由を一つに限る必要はありません。

子供への影響

夫婦が離婚をすることによって、お子さまにも大きな影響が出ますから、お子さんの成長に合わせて、離婚時期を決める夫婦は少なくありません。入学や学年が変わるタイミングで離婚することは、新たな環境と共に多くが名字も変わる(名字を変えない選択もでき、最近は変えない人のほうが多数派です。)ため、子ども自身も受け入れやすいと言われています。

また、お子さまが成人を迎えたり、就職したりするまで離婚を待つという夫婦もいらっしゃいます。 離婚は、お子さまに多大なストレスを与えることになるため、極力配慮する必要があります。離婚をしても、親子であることに変わりはありません。

それまで専業主婦であったり、小さいお子さんがいたりする場合には、離婚することによって金銭面で苦労することが考えられます。ある程度お金や生活のめどがたった時点で離婚を切り出す方がよいでしょう。

相手が離婚に応じない可能性が高い場合

現時点で、特に離婚の認められる事由がなく、相手が離婚に応じない可能性が高い場合には、まずは別居を開始することが一般的な進め方です。その際、別居を開始してから離婚成立までの期間の生活費は、婚姻費用として、相手方に請求することができます。

相手が支払に応じない場合には、弁護士を代理人として請求したり、調停や審判を申し立てたりすることで、相手方に働きかけることも可能です。しかしながら、請求できる金額については、現在の実務上、養育費同様、裁判所が公表している算定表

https://www.courts.go.jp/tokyo-f/vc-files/tokyo-f/file/santeihyo.pdf

を元に算出することが一般的ですので、かかった生活費を全額請求できるわけではありませんし、一般的には、現在より生活が苦しくなります。

離婚後の子供との面会交流

お子さまがいらっしゃる場合、相手方に面会交流させたくないとおっしゃる方も多くいらっしゃいますが、特別な事情がない限り、原則的に、裁判所は面会交流を認める方向でまとめようとします。

もし、まだ離婚を悩んでいるようでしたら、上記のことを踏まえて、本当に離婚をすべきかどうかをよく考えてみてください。すでに離婚を決意した方は、上記のことを踏まえて、離婚を切り出すタイミングを慎重にお決めいただければと思います。

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この記事の執筆者

弁護士藤井義継

弁護士 藤井義継

専門分野

離婚・相続など家事事件

経歴

昭和63年に弁護士登録後、神戸市の事務所勤務を経て、平成4年に藤井義継法律事務所を開設。相続、離婚、不動産トラブルなど、家事・民事事件を多く取り扱う。

弁護士会の活動として、神戸地方裁判所鑑定委員や神戸地方法務局筆界調査委員を経験。平成16年には兵庫県弁護士会副会長も経験している。

弁護士歴30年以上の豊富な実績があり、離婚問題の早期解決を得意としている。

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