離婚調停

調停離婚とは

調停離婚とは、家庭裁判所という中立の第三者に入ってもらって話し合いをして離婚を目指す方法です。

裁判のような強制力がないため、協議離婚と同様に、相手が全く話し合いに応じてくれない場合には、いくら時間をかけても調停離婚の成立が期待出来ないというデメリットがあります。

しかし、協議離婚と違うのは、調停員や裁判官が間に入って中立の意見をいってくれるので、協議ではまとまらない場合でも、調停であれば離婚成立を期待できます。

調停の流れ

調停の流れ

 離婚調停にかかる期間&費用

期間

最短では1回目で終わる場合は1~2か月で、長くなれば1年以上かかります

費用

収入印紙1,200円分  
連絡用の郵便切手(1,000円前後)

離婚調停を弁護士に依頼すべきケース

相手方に弁護士がついている場合
子供の親権で争いがある場合
婚姻費用や養育費で争いがある場合
財産分与で争いがある場合
慰謝料の請求を受けた場合

離婚調停を弁護士に依頼するメリット

 法的なアドバイスを継続的に受けられる
 有利・不利の証拠が選別できる
 調停成立後のトラブルを防げる
 調停不成立になった場合も審判・訴訟に対応できる

調停での注意事項

調停とはどのようなものか?

調停は、一般人から選ばれた調停委員2名と裁判官1名の3名で調停委員会をつくり、当事者双方と話し合いながら、離婚問題についての解決を考えていく手続きです。

裁判所の手続きですので、裁判をした場合の結果が前提とされており、そのために法律問題の専門家である裁判官が調停委員会に加わっており、裁判官は、成立までは調停室にはみえませんが、実際には、調停中や調停後に2名の調停委員から調停の状況について報告を受け、調停の進行について指示をしています。

調停室は4畳半ほどの部屋にテーブルと椅子が6脚ほどあり、男女2名の調停委員と向かい合って腰掛けて進められます。

弁護士を依頼せずに自分で調停する場合、両親や兄弟などの身内の付き添いも認められず、1人で2人の調停委員を相手にすることになります。調停委員に調停案を押しつけられたという不満を聞きますが、2対1で言いたいことも言えないという点もその原因かと思われ、弁護士を頼むメリットはここにもあると言えます。

調停は、調停室に夫婦が別々に交代で呼ばれます。日の終わりにその日の手続の進行を説明するため同時に呼ばれることもありますが、同席するのが嫌な場合は拒否すれば別々にしてもらえます。

調停:第1回

裁判所に提出された書類は全て相手方に写しを交付することになりましたので、調停申立書には、概略的なことしか記載されていません。しかし、第三者の調停委員が調停を進めるには、それぞれの離婚問題の経過と夫婦のそれぞれの離婚に関する考えを理解する必要があり、第1回調停期日は、調停委員の事情の聞き取りが大部分となります。交代での入室ですので、待合室での待機時間が長く、調停委員と話ができる時間は意外に短いので、事前に話をしたいポイント(申立書に補充して調停委員に知っておいてもらいたいこと、離婚についてどのような条件を希望しているか。)を整理しておく必要があり、この点でも弁護士を依頼するメリットがあります。
第1回で事実経過と双方の離婚についての考えや条件が明らかになり、最後に調停委員から説明があります。
婚姻費用の申立がある場合は、まず婚姻費用について調停を進めて成立させた上で、離婚についての調停の話に入ることになります。

調停:第2回

第2回は双方の考えの開きを前提にこれを合意に至るまですりよせることができるかの調整で、調停委員から調停案が出されることもあります。第2回で成立まで至るのは難しく、第3回で成立に至ることが多いです。

調停:第3回

第3回はいよいよ成立です。
調停委員が裁判官と書記官を調停室に呼び
 離婚 親権者の指定
    養育費
    財産分与
    慰謝料
    年金分割
    面接交渉
について合意事項を書記官がまとめた文案に基づき、裁判官から説明と当事者の意思確認があります。
裁判官の意思確認が終わると成立です。合意内容をまとめた調停調書は、戸籍の届出や不動産の移転登記の際に必要ですので、書記官から送付の申請について説明があります。
第3回で成立しない場合、継続しても成立の見込みがない場合は不調といって、調停が打ち切られ、訴訟せざるをえなくなります。

離婚訴訟について>>

財産隠しを防ぐには

相手方が、財産を売却したり、預金を解約したりするおそれのある場合は、仮差押、仮処分という保全処分の手続があります。

具体的には、弁護士に依頼して、申立をしてもらうので弁護士費用が必要ですが、預金については、銀行名と支店まで特定する必要があります。また、相手方への請求額か財産額の低い方の2割程度の保証金を供託しなければなりません。

保全処分をとった場合、相手方から離婚訴訟を提起しろという申立があった場合、調停不調となって1か月以内に離婚訴訟を提起しないと保全処分が取り消されることもあります。

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この記事の執筆者

弁護士藤井義継

弁護士 藤井義継

専門分野

離婚・相続など家事事件

経歴

昭和63年に弁護士登録後、神戸市の事務所勤務を経て、平成4年に藤井義継法律事務所を開設。相続、離婚、不動産トラブルなど、家事・民事事件を多く取り扱う。

弁護士会の活動として、神戸地方裁判所鑑定委員や神戸地方法務局筆界調査委員を経験。平成16年には兵庫県弁護士会副会長も経験している。

弁護士歴30年以上の豊富な実績があり、離婚問題の早期解決を得意としている。

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