離婚は、夫婦の双方が離婚届に署名押印して届け出れば成立します。
◎親権者の指定
夫婦の間に未成年の子がある場合、その子の親権者をどちらか一方に決めないと離婚届は受理されません。
◎財産分与・養育費・子との面接交渉
これらは、必ずしも決めなくても離婚することができます。当事者の協議で決まらない場合には、家庭裁判所に申立をすれば、調停で話をすることができます。もし、調停をしても決まらない場合は裁判所が審判で決めてくれます。
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この記事の執筆者
弁護士 藤井義継
専門分野
離婚・相続など家事事件
経歴
昭和63年に弁護士登録後、神戸市の事務所勤務を経て、平成4年に藤井義継法律事務所を開設。相続、離婚、不動産トラブルなど、家事・民事事件を多く取り扱う。
弁護士会の活動として、神戸地方裁判所鑑定委員や神戸地方法務局筆界調査委員を経験。平成16年には兵庫県弁護士会副会長も経験している。
弁護士歴30年以上の豊富な実績があり、離婚問題の早期解決を得意としている。