離婚の手続は、最終的には市区町村役場にて離婚届を提出する、という点は変わりませんが、過程によって3つに分類をします。
協議離婚
夫婦間(又は夫や妻と夫や妻の代理人間、ないしはそれぞれの代理人同士)の話し合い(協議)によって成立する離婚方法です。
調停や裁判など、裁判所を通さないで直接話し合いだけで完結するため、離婚成立までの期間が短くなるというメリットがあります。
また、離婚条件について、最も柔軟な対応が期待出来るというメリットがあります。
一方で、全く話し合いに応じてくれない場合には、いくら時間をかけても協議離婚の成立は期待出来ないというデメリットがあります。
調停離婚
調停離婚とは、家庭裁判所という中立の第三者に入ってもらって話し合いをして離婚を目指す方法です。
裁判のような強制力がないため、協議離婚と同様に、相手が全く話し合いに応じてくれない場合には、いくら時間をかけても調停離婚の成立が期待出来ないというデメリットがあります。
しかし、協議離婚と違うのは、調停員や裁判官が間に入って中立の意見をいってくれるので、協議ではまとまらない場合でも、調停であれば離婚成立を期待できます。
裁判離婚
調停でも離婚が成立しない、互いに離婚条件が折り合わない場合は、家庭裁判所で離婚訴訟を提起し、離婚の成立を目指すことを言います。
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この記事の執筆者
弁護士 藤井義継
専門分野
離婚・相続など家事事件
経歴
昭和63年に弁護士登録後、神戸市の事務所勤務を経て、平成4年に藤井義継法律事務所を開設。相続、離婚、不動産トラブルなど、家事・民事事件を多く取り扱う。
弁護士会の活動として、神戸地方裁判所鑑定委員や神戸地方法務局筆界調査委員を経験。平成16年には兵庫県弁護士会副会長も経験している。
弁護士歴30年以上の豊富な実績があり、離婚問題の早期解決を得意としている。