高額所得者の離婚の相談の注意点

婚姻費用

自営で1409万円、給与で2000万円を超える高額所得者の場合、裁判所の婚姻費用の早見表を上回ることがあります。

早見表を上回る高収入の場合、裁判所では、婚姻費用については、算定表の計算方法を裁判官がアレンジして計算した算定表より高額な金額とされる傾向にあります。もっとも、子の私立学校に通わせるために必要な費用等は、算定表には含まれず、収入に応じて分担額を決めることとなります。

当事務所で扱った事例で給与所得が3000万円ほどの方で、基礎収入割合を30%として算定し、学習塾の費用等を基礎収入割合で加算した事例であります。

養育費 

養育費については、婚姻費用と異なり、裁判所では算定表の2000万円上限説が支配的ですが特別費用が加算されることは婚姻費用と同じです。

財産分与 

夫婦共有財産が1億円を超える場合、本人の特殊な能力によるものとして、分与割合が50%から修正されます。

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この記事の執筆者

弁護士藤井義継

弁護士 藤井義継

専門分野

離婚・相続など家事事件

経歴

昭和63年に弁護士登録後、神戸市の事務所勤務を経て、平成4年に藤井義継法律事務所を開設。相続、離婚、不動産トラブルなど、家事・民事事件を多く取り扱う。

弁護士会の活動として、神戸地方裁判所鑑定委員や神戸地方法務局筆界調査委員を経験。平成16年には兵庫県弁護士会副会長も経験している。

弁護士歴30年以上の豊富な実績があり、離婚問題の早期解決を得意としている。

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