離婚までの生活費
別居して離婚を求める場合、離婚までは夫に対して、生活費として婚姻費用を求めることができます。但し、妻が有責配偶者の場合には、子の養育費しか請求できません。
婚姻費用金額は、夫婦双方の年収額、子の人数・年齢により変わります。夫が任意に支払わない場合には、家庭裁判所に婚姻費用分担調停を申し立てる必要があります。
なお、同居していて生活費を十分にもらっていない場合にも婚姻費用の請求・調停は可能です。
親権
どちらの親がより子の養育にかかわってきたのか(監護実績)が親権の判断に大きく影響します。
夫のほうが経済的に優位なので親権をとられるのではないかとよく相談を受けますが、経済的事情は親権にほとんど影響しません。他方で、夫が子どもを連れて家を出た、夫の実家から子どもが帰ってこないなど、妻子が分離された場合は、早急に弁護士に相談し、子の取戻し手続きを行う必要があります。
財産分与
婚姻期間中、夫婦で築いた財産は財産分与の対象となります。
例えば、夫の給与・賞与を原資とする夫名義の貯金、結婚後に夫名義で購入し、夫給与からローンを支払っている自宅不動産も財産分与の対象です。夫が40歳以上の場合には退職金も財産分与の対象です。専業主婦・パート勤務の方でも、原則として共有財産の50%を受け取る権利を有します。
年金分割
離婚に際し、一方の請求により、婚姻期間中の厚生年金記録(標準報酬月額・標準賞与額)を当事者間で分割できる制度です。離婚後2年以内しか請求できないため、離婚条件に含めることが一般的です。
慰謝料
夫の不貞、DV、モラハラなどで離婚する場合、離婚に際して慰謝料を請求できる場合があります。請求できるかどうかは具体的事情や証拠によりますのでまずはご相談ください。
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この記事の執筆者
弁護士 藤井義継
専門分野
離婚・相続など家事事件
経歴
昭和63年に弁護士登録後、神戸市の事務所勤務を経て、平成4年に藤井義継法律事務所を開設。相続、離婚、不動産トラブルなど、家事・民事事件を多く取り扱う。
弁護士会の活動として、神戸地方裁判所鑑定委員や神戸地方法務局筆界調査委員を経験。平成16年には兵庫県弁護士会副会長も経験している。
弁護士歴30年以上の豊富な実績があり、離婚問題の早期解決を得意としている。