公務員の離婚

公務員の方の場合、民間企業にお勤めのサラリーマンの方に比べ、身分がある程度保障されており退職金や年金が確実に支払われる可能性が高いという特殊性から、離婚に伴う財産分与や年金分割の際、注意しなければならないことがあります。

財産分与

夫婦が婚姻中に取得した財産は、共有財産として財産分与の対象になります。

もっとも、夫婦の一方が親から取得した相続財産や贈与により取得した財産は、特有財産として財産分与の対象にはなりません。また、婚姻前に夫婦の一方が取得した財産についても同様に特有財産として財産分与の対象にはなりません。

>>財産分与について

退職金

婚姻中に取得した財産とは、預貯金や株式、不動産といった現在にある財産だけでなく、退職金というこれから取得するであろう財産も含まれます。

これは、退職金が在職中の労働への対価であり賃金の後払い的性格を有しているためです。通常、退職金は基本支給額に勤続期間及び係数をかけて算出されることから、婚姻期間中に対応する退職金の金額が財産分与の対象になります。

退職金支給まである程度年数がかかる場合には、民間企業の場合、そもそも退職金がもらえるかどうか不明確な場合もあるため、財産分与の対象になるかがそもそも争われることがありますが、公務員の方の場合は、退職金がもらえる蓋然性が高いことから財産分与の対象になるのが通常です。

財産分与の対象額について

支給金額については、国家公務員職員手当法(国家公務員の場合)や地方自治法、条例(地方公務員)により基準が定められています。退職金については、婚姻期間相当する退職金の財産分与をする判決が主流となっています。当事務所で扱ったケースもそのような判決となりました。

年金分割

公務員の方の場合も厚生年金(平成27年10月1日から国家公務員共済組合、地方公務員共済組合及び私立学校教職員共済の各共済年金制度は厚生年金制度に統一されました)を婚姻期間中に相当する標準報酬等を分割することになります。按分割合は0.5(2分の1)となることがほとんどです。

公務員の方の離婚相談について

公務員の方の場合、民間企業に勤務されている方よりも退職金が多く支払われることのほか、妻も公務員であるケースも多く、注意して離婚協議を進めていかなければならない点が多いことから、ぜひ離婚に強い弁護士に相談されることをお勧めします。

神戸市は、県庁所在地であり多くの官公庁が集まっていることから、神戸市に所在する当事務所はこれまで公務員の方の離婚事件を数多く扱ってきておりますので、ぜひ一度当事務所にご相談ください。

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