神戸は、明治開港以来、外国人居留地として発展して、異国情緒のある街並みは、外国の文化の影響を受けているからです。開港とともに建設された外国人居留地は、神戸観光の人気エリアとなっています。
外国人人口率が高い神戸市にある当事務所は、外国人パートナーとの離婚問題にも扱っており、経験豊富な弁護士が最適な解決策をご提案します。
外国籍の配偶者と離婚するため
外国人との離婚については、日本に住んでいる場合は、日本法が適用となりますので、日本人の場合と同様に、協議離婚、調停離婚、審判離婚、裁判離婚が可能となります。
親権者の指定
子が日本人の場合、日本法が適用となります。
子が外国人の場合、外国人の親と同一の国籍の場合は、その外国の国籍の法律が適用となります。子の国籍が両親共に異なる場合は、子の住んでいる国の法律が適用となります。子が二重国籍を有する場合、日本国籍を有する場合、日本法が適用されます。
外国法が適用される場合、その外国の法律が両親の一方のみを親権者は定めている場合は、適用することが妥当でないので、日本法が適用されます。
日本法が適用される場合は、日本人と同様、協議、調停、審判、訴訟で定めることになります。
養育費
子の住んでいる国の法律が適用になります。子が日本に住んでいるなら日本法です。
財産分与
離婚の場合と同様です。日本に住んでいる場合は日本法です。日本人の場合と同様です。
慰謝料請求
離婚の場合と同様です。日本に住んでいる場合は日本法です。日本人の場合と同様です。
ハーグ条約
平成26年4月1日からハーグ条約が実施されています。
具体的には、海外から子を連れて帰国した場合は、子の連れ去りが海外の居住地法によると違法で、子が16歳未満である場合は海外にいる監護権者が、子の所在地が東日本の場合は東京家庭裁判所、西日本の場合には大阪家庭裁判所に子の返還の申立をすると60日以内に家庭裁判所が審理して、子の返還を命ずることができるようになりました。
また裁判所の決定に基づき子の返還の強制執行の規定を整備され実効性のある制度となっています。
子の所在が不明な場合は、外務省に援助申請をして、外務省は警察に子の所在調査を依頼し、警察が調査した子と同居している者の氏名を開示してもらい、上記家庭裁判所に返還の申立ができるようになっています。また面接交渉についても、同様の申立ができるようになりました。
当事務所の解決事例
行方不明の中国人妻との離婚を成立させた事例
相談概要
日本人夫から、中国で見合いして結婚し来日した中国人妻が、日本語学校に通っていたが行方不明となり、帰ってこないので離婚したいと当事務所にご相談をいただきました。
弁護士のアドバイス
中国人妻の所在を調査して、日本国内にいることが判明すれば公示送達(裁判所の掲示版に裁判期日の呼出状を掲示します。)で訴状を送達して裁判離婚することができます。
結果
入国管理事務所に弁護士法照会して調査したところ、入国後出国していないことが判明したので、離婚訴訟を提起し、公示送達で呼出しました。第1回口頭弁論期日に妻は欠席したので、次回期日も妻欠席のまま夫を尋問して、離婚判決を得て離婚できました。
スイス人夫と日本人妻との離婚を成立させた事例
相談概要
スイス人夫から8年前に日本にいたときに結婚した日本人妻との離婚の件で、当事務所にご相談をいただきました。
弁護士のアドバイス
スイス大使館に照会したところ、調停離婚も裁判離婚も可能であることが判明したので離婚調停を申立、スイス人夫は調停に出頭せず、弁護士が代理人として出頭して、調停に代わる決定により離婚できます。
結果
調停申立して、調停に代わる決定で離婚できました。
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藤井義継法律事務所では、初回相談は60分無料となっております。
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