【国際離婚】行方不明の中国人妻との離婚を成立させた事例

ご相談までの経緯・背景

日本人夫から、中国で見合いして結婚し来日した中国人妻が、日本語学校に通っていたが行方不明となり、帰ってこないので離婚したいと当事務所に相談。

弁護士の対応

中国人妻の所在を調査して、日本国内にいることが判明すれば公示送達(裁判所の掲示版に裁判期日の呼出状を掲示します。)で訴状を送達して裁判離婚することができます。

結果

入国管理事務所に弁護士法照会して調査したところ、入国後出国していないことが判明したので、離婚訴訟を提起し、公示送達で呼出しました。

第1回口頭弁論期日に妻は欠席したので、次回期日も妻欠席のまま夫を尋問して、離婚判決を得て離婚できました。

弁護士による離婚の無料相談実施中!

藤井義継法律事務所では、初回相談は60分無料となっております。

「離婚の話し合いを相手と続けていたが、まとまりそうにない」

「離婚の話を急に切り出されて困っている」

「相手が不倫・浮気をしていたので慰謝料請求をしたい」

「不倫・浮気がばれて慰謝料請求をされて困っている」

などのお困りごとにに、弁護士歴30年以上の実績豊富な弁護士を含めた男性・女性の弁護士がお応えいたします。

ご相談をご検討されている方へ>>

当事務所への無料相談(面談)のお申し込みは、078-362-2411にお電話いただくか、お問い合わせフォームよりご連絡ください。

この記事の執筆者

弁護士藤井義継

弁護士 藤井義継

専門分野

離婚・相続など家事事件

経歴

昭和63年に弁護士登録後、神戸市の事務所勤務を経て、平成4年に藤井義継法律事務所を開設。相続、離婚、不動産トラブルなど、家事・民事事件を多く取り扱う。

弁護士会の活動として、神戸地方裁判所鑑定委員や神戸地方法務局筆界調査委員を経験。平成16年には兵庫県弁護士会副会長も経験している。

弁護士歴30年以上の豊富な実績があり、離婚問題の早期解決を得意としている。

詳しい弁護士紹介はこちら>>