相談概要
ある日突然、交際相手の妻から連絡がきた。依頼者は妻の存在を知らず、交際相手に連絡したところ、独身とうそをつき、長年依頼者と交際していたと白状し、依頼者は関係を解消した。しかし、その後妻の代理人弁護士から100万円を超える慰謝料請求の内容証明郵便が届いたため、当事務所に相談。
弁護士のアドバイス
依頼者は交際相手が既婚者と知らなかったのであり、故意・過失がないから慰謝料の支払義務はない。むしろ交際相手に貞操権侵害を理由に慰謝料請求できる。ただし、依頼者が慰謝料請求を希望せず、妻との訴訟を避けたいとのことであれば、解決金を支払って示談する方法もある。
依頼者は、交際相手及び妻に今後かかわってほしくない、解決金を支払っても訴訟を避けることを希望。
結果
依頼者が解決金30万円を支払うこと、交際相手及び妻が今後依頼者にかかわらないことを内容とする示談(三者合意)成立。
妻の代理人弁護士からの慰謝料請求から10日ほどでの解決できた。
弁護士による離婚の無料相談実施中!
藤井義継法律事務所では、初回相談は60分無料となっております。
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この記事の執筆者
弁護士 藤井義継
専門分野
離婚・相続など家事事件
経歴
昭和63年に弁護士登録後、神戸市の事務所勤務を経て、平成4年に藤井義継法律事務所を開設。相続、離婚、不動産トラブルなど、家事・民事事件を多く取り扱う。
弁護士会の活動として、神戸地方裁判所鑑定委員や神戸地方法務局筆界調査委員を経験。平成16年には兵庫県弁護士会副会長も経験している。
弁護士歴30年以上の豊富な実績があり、離婚問題の早期解決を得意としている。